○山県市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成15年4月1日

告示第4号

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る重要機能室等への入退室管理に関する事項を定めることにより、外部又は権限のない職員による当該重要機能室等への侵入、危険物の持込み、構成機器又はデータ等の持出し等を防止し、もって住基ネットの適正な管理を図ることを目的とする。

(入退室管理を行う室及び場所)

第2条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室及び場所において、それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

室及び場所

レベル3

OA室

レベル2

サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

市民環境課

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた入退室管理の方法は、次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得ている者のみがあらかじめ虹彩認証システムに虹彩情報を登録し、その都度、虹彩認証システムを用いて入退室を行う。

入退室者には、名札の着用を義務付ける。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可された者のみが鍵を用いて入退室を行う。

入退室者には、名札の着用を義務付ける。

レベル1

入退室管理者が不在となるときは、必要な防犯対策を講じるものとする。

(入退室管理者)

第3条 入退室管理者は、OA室にあっては総務課長、サーバ、ネットワーク機器の設置室及び市民環境課にあっては市民環境課長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(鍵の管理)

第4条 鍵の管理は、レベル3の室にあっては総務課長、レベル2の室にあっては市民環境課長が行う。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日告示第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年10月5日告示第105号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年2月29日告示第32号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

山県市住民基本台帳ネットワークシステム入退室管理規程

平成15年4月1日 告示第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成15年4月1日 告示第4号
平成17年3月25日 告示第16号
平成19年10月5日 告示第105号
平成24年2月29日 告示第32号