○山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年4月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例(平成15年山県市条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録申請)

第2条 条例第3条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録の申請は、認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第3条 条例第4条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票は、様式第2号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付申請)

第4条 条例第7条第1項の規定による認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請は、認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第3号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第5条 条例第7条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、様式第4号によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の廃止の申請)

第6条 条例第9条の規定による認可地縁団体印鑑の登録の廃止の申請は、認可地縁団体印鑑登録廃止申請書(様式第5号)によるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保存)

第7条 条例第11条の規定により登録を抹消した認可地縁団体印鑑に係る認可地縁団体印鑑登録原票は、認可地縁団体印鑑登録原票の除票として保存するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消通知)

第8条 条例第11条第1項の規定による認可地縁団体印鑑の登録を抹消した旨の通知は、認可地縁団体印鑑登録抹消通知書(様式第6号)によるものとする。

(文書の保存期間)

第9条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票 5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票以外の文書 2年

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に合併前の高富町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年高富町規則第9号)、伊自良村認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成7年伊自良村規則第2号)又は美山町認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(平成5年美山町規則第6号)の規定により作成されている認可地縁団体印鑑登録原票は、この規則の相当規定により作成された認可地縁団体印鑑登録原票とみなす。

(平成20年11月17日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定に基づく申請その他の手続及び旧規則様式第2号(第3条関係)により調製されている原票については、この規則による改正後の山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則中の相当する規定に基づくものとみなす。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市認可地縁団体の印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則

平成15年4月1日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)