○山県市教育委員会公告式規則
平成15年4月1日
教育委員会規則第1号
(総則)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づく公告式は、この規則の定めるところによる。
(規則の公布)
第2条 教育委員会規則は、教育委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。
2 教育委員会規則を公布するときは、公布の旨の前文、年月日及び教育委員会名を記入し、その末尾に教育長が署名しなければならない。
3 教育委員会規則の公布は、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
4 掲示場に掲示する文書の掲示期間は、山県市掲示場の掲示期間に関する規程(平成19年山県市訓令乙第5号)第2条に規定する期間とする。
(規則の施行)
第3条 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に施行期日を定めるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表するときは、公布又は公表の旨の前文、年月日、教育委員会名及び教育長名を記入して、教育長印を押さなければならない。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月19日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の山県市教育委員会公告式規則第1条及び第2条の規定は適用せず、改正前の山県市教育委員会公告式規則第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年5月9日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。