○山県市美術館の設置に関する条例施行規則

平成15年4月1日

教育委員会規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、山県市美術館の設置に関する条例(平成15年山県市条例第74号)第14条の規定に基づき、山県市美術館(以下「美術館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 山県市美術館長(以下「館長」という。)は、教育委員会の命を受け、美術館の館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、館長の命を受け、美術館の職務に従事する。

(休館日)

第3条 美術館の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(当該月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日)

(2) 休日の翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は休日である場合を除く。)

(3) 12月28日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長は、必要があると認めるときは、教育長の承認を受けて、同項に掲げる日以外の日に休館し、又は同項に掲げる日に開館することができる。この場合においては、館内にその旨を掲示しなければならない。

(開館時間)

第4条 美術館の開館時間は、次に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

午前9時から午後5時まで

(遵守事項)

第5条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 美術館の施設及び設備並びに美術品等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 指定場所以外で喫煙し、又は飲食しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(使用の申請)

第6条 美術館の展示室等を使用しようとする者は、使用すべき日の3日前までに美術館使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。ただし、館長が緊急を要すると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第7条 条例第6条の規定による美術館の展示室等の使用許可は、館長が行う。ただし、特別の場合には、館長は、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

2 館長は、前条の規定により提出された使用許可申請書を審査し、支障がないと認めたときは、美術館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用許可の取消し)

第8条 前条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可の取消しを受けようとするときは、使用期日の前日までに館長に届け出なければならない。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、条例及びこの規則の規定並びに職員の指示事項を遵守しなければならない。

(美術品等の寄贈)

第10条 美術館は、美術品等の寄贈を受けることができる。

2 美術館に美術品等を寄贈しようとする者は、美術品等寄贈申込書(様式第3号)により、館長に申請するものとする。

3 前項の規定により寄贈を受けようとする美術品等は、館長が有益適切なものと認めるものでなければならない。

4 前項の寄贈が決定したときは、寄贈者に美術品等寄贈受領書(様式第4号)を交付するものとする。

(美術品等の寄託)

第11条 美術館は、美術品等の寄託を受けることができる。

2 美術館に美術品等を寄託しようとする者は、美術品等寄託申込書(様式第5号)により、館長に申し込まなければならない。

3 前項の規定により寄託を受けようとする美術品等は、館長が有益適切なものと認めるものでなければならない。

4 館長は、美術品等の寄託を受けようとするときは、美術品等寄託承諾書(様式第6号。以下「寄託承諾書」という。)を寄託者に交付するものとする。

5 寄託美術品等は、美術館所有美術品等と同等の取扱いとする。

6 寄託美術品等が、災害その他不可抗力により損傷し、又は亡失した場合は、市はその責めを負わない。

(寄託美術品等の返還)

第12条 館長は、前条第2項に規定する寄託された美術品等を返還するときは、寄託承諾書と引換えに行うものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月22日教委規則第1号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成19年3月22日教委規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市美術館の設置に関する条例施行規則

平成15年4月1日 教育委員会規則第19号

(令和4年4月1日施行)