○山県市家屋災害見舞金支給規則
平成15年4月1日
規則第54号
(目的)
第1条 この規則は、市内において発生した災害により家屋に被害を受けた市民に対し、災害見舞金を支給することにより、被災者を慰めることを目的とする。
(1) 「災害」とは、火災及び風水害、地震その他の自然災害をいう。
(2) 「住家」とは、現実にその建物を直接居住の用に供しているものをいう。
(災害見舞金の支給)
第3条 市長は、市民が災害により家屋に被害を受けた場合において、当該被害の程度が固定資産課税台帳に登録された当該家屋の評価額の50%以上に達したときは、被災者に対し、住家1件につき5万円の災害見舞金を支給する。
2 前項の場合における被害の程度の判定は、市長が行う。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規則の規定は、施行日以後に発生した災害から適用し、施行日前に発生した災害については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月20日規則第35号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。