○山県市環境審議会設置条例

平成15年4月1日

条例第101号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、山県市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審議する。

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市議会の議員

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 住民を代表する者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市民環境課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

山県市環境審議会設置条例

平成15年4月1日 条例第101号

(平成28年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第101号
平成18年3月22日 条例第2号
平成21年3月24日 条例第2号
平成23年12月19日 条例第24号
平成28年6月23日 条例第26号