○山県市環境審議会設置条例
平成15年4月1日
条例第101号
(設置)
第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、山県市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、環境保全に関する基本的事項を調査審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会の議員
(2) 学識経験のある者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 住民を代表する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民環境課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月19日条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。