○山県市イワザクラ保護条例
平成15年4月1日
条例第105号
(目的)
第1条 この条例は、イワザクラの保護及び増殖を図ることによって、郷土愛を高揚し、自然保護の精神を普及することを目的とする。
(保護地域の指定)
第2条 市長は、イワザクラの自生地等で、イワザクラの植生を保護することが必要な地域(以下「保護地域」という。)を、関係者の意見を聞いて指定することができる。
2 市長は、保護地域を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。
3 保護地域の指定は、前項の告示によってその効力を生ずる。
4 前2項の規定は、保護地域の変更について準用する。
(保護計画の決定)
第3条 保護地域におけるイワザクラの保護のための規制及び増殖に関する計画(以下「保護計画」という。)は、市長が決定する。
2 市長は、保護計画を決定したときには、その概要を告示しなければならない。
(保護事業の執行)
第4条 保護計画に基づいて執行する事業(以下「保護事業」という。)は、山県市(以下「市」という。)が実施する。
2 市は、保護事業の一部を、イワザクラを保護し、及び増殖しようとする団体又は個人(以下「保護団体等」という。)に委託することができる。
(特別地区の指定)
第5条 市長は、保護事業の執行上特に必要があるときは、保護地域内に特別地区を指定することができる。
2 市長は、特別地区の指定をしようとするときは、あらかじめ関係自治会長及び土地所有者の意見を聴かなければならない。
(行為の制限)
第6条 保護地域内においては、何人も、自生するイワザクラの花茎の採取、宿根の掘取りその他イワザクラの自然の植生を損なう行為をしてはならない。
2 特別地区内においては、何人も、前項に規定する行為のほか、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、土地所有者の申請に基づき、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 自生地の土地の形状を変更する行為。
(2) その他イワザクラの成育を阻害する行為
3 次に掲げる場合においては、前2項の規定は適用しない。
(1) 市及び保護団体等が保護事業を実施する場合
(2) 通常の管理行為その他の軽易な行為のうち、保護地域又は特別地区におけるイワザクラの保護に支障を及ぼすおそれがない行為であると認められる場合
(監視員)
第7条 市長は、特別地区におけるイワザクラの保護対策上特に必要があると認めるときは、イワザクラ保護監視員(以下「監視員」という。)を置くことができる。
2 監視員は非常勤とし、市長が委嘱する。
(監視員の任務)
第8条 監視員は、第6条の規定により禁止された行為を監視し、イワザクラの保護に当たるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。