○山県市都市計画審議会条例

平成15年4月1日

条例第128号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、山県市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、市長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 5人以内

(2) 市議会の議員 5人以内

(3) 関係行政機関若しくは岐阜県の職員又は本市の住民団体の代表者 3人以内

2 前項第1号に掲げる者につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、市長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときに解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置く。

2 会長は、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、建設課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年12月19日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市都市計画審議会条例

平成15年4月1日 条例第128号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成15年4月1日 条例第128号
平成21年3月24日 条例第2号
平成23年12月19日 条例第24号
平成27年3月20日 条例第1号
令和5年3月17日 条例第3号