○山県市自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例
平成15年4月1日
条例第130号
(設置)
第1条 自転車及び原動機付自転車(以下「自転車等」という。)の駐車を容易にして市民の利便に資するとともに、市内の道路交通の円滑化に寄与するため、山県市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 原動機付自転車 法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。ただし、三輪以上で箱型のものを除く。
(種類、名称及び位置)
第3条 駐車場の種類は、無料駐車場とする。
2 駐車場の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(利用車種)
第4条 駐車場に駐車することができる自転車等の種別は、別表のとおりとする。
(駐車場の管理)
第5条 駐車場の管理は、市長が行う。
2 駐車場の利用者(以下「利用者」という。)は、自己の自転車等を自主管理するものとする。
(利用の休止等)
第6条 市長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の利用を休止し、又は制限することができる。
(利用の拒否)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の利用を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性の物品で、火災を発生させるおそれがあると認められるものを積載しているとき。
(2) 他の自転車等の駐車に支障となる物品を積載しているとき。
(3) 著しく悪臭を発する物品を積載しているとき。
(4) その他駐車場の管理に支障があるとき。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、駐車場の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(駐車場内の放置自転車等に対する措置)
第9条 市長は、駐車場内に放置されている自転車等があるときは、点検をし、盗難車と判明したものについては、直ちに警察に引き渡し、そうでないものについては、その所有者に対し、当該自転車等を別の場所に移動するよう警告をしなければならない。
2 市長は、前項の規定による警告を行った自転車等がなお市長が別に定める期間以上放置されているときは、当該自転車等を撤去し、保管することができる。
3 市長は、前項の規定により自転車等を保管したときは、その旨を告示するとともに、保管した自転車等の所有者が確認できたときは、当該所有者に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。
2 前項の規定により徴収する費用の額は、市長が別に定める。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第33号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月16日条例第16号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
名称 | 位置 | 利用車種 |
天王自転車駐車場 | 山県市高富1279番地1 | 自転車 原動機付自転車 |
高富自転車駐車場 | 山県市高富1256番地3 | 自転車 原動機付自転車 |
山県警察署前自転車駐車場 | 山県市高富2379番地1 | 自転車 原動機付自転車 |
谷合バス停自転車駐車場 | 山県市谷合1358番地1 | 自転車 原動機付自転車 |
徳永バス停自転車駐車場 | 山県市徳永72番地2 | 自転車 原動機付自転車 |
出戸バス停自転車駐車場 | 山県市出戸228番地2 | 自転車 原動機付自転車 |