○山県市消防団規則

平成15年4月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 山県市消防団(以下「消防団」という。)の組織及び運営については、法令その他に特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(組織)

第2条 消防団に本部、分団、ラッパ隊、予備隊及び女性隊を置く。

2 分団に部及び班並びに機能別団員で組織された支援隊を置き、第7分団に北山隊、第10分団に柿野洞隊を置く。

3 本部及び分団の名称並びに区域は、別表第1のとおりとする。

4 団員の定員の配置は、別表第2のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

(職)

第4条 本部に団長、副団長及び統括分団長を置く。

2 分団に分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置く。

3 ラッパ隊、予備隊並びに女性隊に隊長、副隊長及び団員を置く。

4 団長は、団務を掌理し、団員を指揮監督する。

5 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき、又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 統括分団長は、分団を統括し、団長及び副団長に事故があるときは団長の定める順序に従い、その職務を代行する。

7 分団長及び隊長(以下「分団長職」という。)は、団長の命を受け、その分担業務を掌理し、所属の団員を指揮監督する。

8 副分団長及び副隊長(以下「副分団長職」という。)は、分団長職を補佐し、分団長職に事故があるとき、又は分団長職が欠けたときは、その職務を代理する。

9 部長及び班長は、上司の命を受け、その分担業務を処理する。

(団長、副団長及び統括分団長の任期)

第5条 団長、副団長及び統括分団長の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠により任命された団長、副団長及び統括分団長の任期は、前任者の残任期間とする。

(訓練及び礼式)

第6条 団員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。

(教養)

第7条 団長は、団員の品位の向上及び技能の錬磨に努め、定期的に訓練を実施しなければならない。

(水火災及びその他の災害出動)

第8条 消防団は、岐阜市の消防長又は消防署長の命令を待たないで、出動区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。

(費用弁償の対象となる業務及び金額)

第9条 山県市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成15年山県市条例第144号。以下「条例」という。)第13条第1項に規定する費用弁償の対象となる業務及び金額は、別表第3のとおりとする。

(消火及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害現場(以下「災害現場」という。)に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めるよう水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団は、岐阜市の消防長又は消防署長の所轄の下に行動すること。

(2) 消防作業は、真しに行うこと。

(3) 消防団は、相互に連絡協調すること。

(表彰)

第12条 消防団又は団員が、その任務遂行に当たって特に功労が抜群であると認める場合は、市長において表彰することができる。この場合において、団長以外の団員については、団長が表彰することができる。

第13条 前条の表彰は、次に掲げる区分によるものとする。

(1) 功績章を授与して行う表彰

(2) 勤労章を授与して行う表彰

(3) 勤続章を授与して行う表彰

(4) 賞詞を授与して行う表彰

(5) 賞状を授与して行う表彰

2 功績章は、消防に関する功績が抜群で他の模範となると認められる者に対して授与する。

3 勤労章は、団員として10年以上にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。

4 勤続章は、団員として5年以上にわたり勤続し、職務に精励し、一般の模範となると認められる者に対して授与する。

5 賞詞は、消防に関し特に功労があると認められるものに対して授与する。

6 賞状は、消防業務遂行上著しい業績があると認められるものに対して授与する。

(分限及び懲戒の手続)

第14条 条例第7条の非常勤消防団員に関する分限及び懲戒に関する処分の手続は、次のとおりとする。

(1) 団員の意に反する分限及び懲戒の処分は、その旨を記載した書面を当該団員に交付して行わなければならない。

(2) 条例第5条第1項第1号に該当するときは、出動状況その他に基づき、勤務成績が良くないことを客観的に認定した結果によらなければならない。

(3) 条例第5条第1項第2号に該当するときは、医師2人を指定して、あらかじめ、診断を行わせた結果によらなければならない。

(4) 条例第5条第1項第4号に該当する場合において当該団員のうち、いずれを降任し、又は免職するかは、団長の裁量による。

(文書簿冊)

第15条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常に整理しておかなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 消防団沿革誌

(3) 設備資材台帳

(4) 区域内全図

(5) 水利台帳

(6) 消防表彰記録簿

(7) その他必要な記録簿

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日規則第38号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

区域

第1分団

高富、佐賀

第2分団

東深瀬、西深瀬、高木

第3分団

梅原

第4分団

椎倉、伊佐美、赤尾

第5分団

大桑

第6分団

長滝、平井、掛、松尾、上願、洞田、小倉、大森、藤倉、大門

第7分団

円原、神崎、片原、谷合、葛原

第8分団

田栗、笹賀、田栗入会地、椿、徳永、深谷、佐野、青波、富永

第9分団

中洞、岩佐

第10分団

日永、柿野、相戸、出戸、船越

別表第2(第2条関係)

名称

定員(人)

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

本部(基本団員)

1

3

3





7

第1分団

基本団員



1

2

2

6

29

40

支援隊(機能別消防団員)







10

10

第2分団

基本団員



1

2

3

9

25

40

支援隊(機能別消防団員)







10

10

第3分団

基本団員



1

2

3

3

11

20

支援隊(機能別消防団員)







10

10

第4分団

基本団員



1

2

3

3

6

15

支援隊(機能別消防団員)







10

10

第5分団

基本団員



1

2

2

4

11

20

支援隊(機能別消防団員)







10

10

第6分団

基本団員



1

2

4

7

16

30

支援隊(機能別消防団員)







10

10

第7分団

基本団員



1

2

3

6

3

15

支援隊(機能別消防団員)







15

15

北山隊(機能別消防団員)





1

2

15

18

第8分団

基本団員



1

2

3

7

7

20

支援隊(機能別消防団員)







15

15

第9分団

基本団員



1

2

3

6

18

30

支援隊(機能別消防団員)







10

10

第10分団

基本団員



1

2

2

2

13

20

支援隊(機能別消防団員)







10

10

柿野洞隊(機能別消防団員)





1

1

8

10

ラッパ隊(機能別消防団員)





1

1

18

20

予備隊(機能別消防団員)





1

1

18

20

女性隊(機能別消防団員)





1

1

8

10

1

3

13

20

33

59

316

445

別表第3(第9条関係)

費用弁償の対象となる業務及び金額

出動区分

業務内容

金額

単位

警戒出動

火災警戒

火災が発生するおそれが大きい場合における警戒及び巡視

1,000円

1日

風水害等警戒

暴風雨、豪雨、洪水、豪雪、地震、崖崩れ及びその他の自然災害並びに大規模な事故(以下「風水害等」という。)による災害を未然に防止するための警戒及び巡視

広報警戒

歳末等火災予防警戒(防火パレード)及び火災予防巡視(巡視は月2回、1車両2名まで)、国民保護に基づく啓発及び指導

防ぎょ出動

火災出動

火災における防ぎょ活動のための出動

4,000円(4時間未満)、8,000円(4時間以上)

1回

風水害等出動

風水害等による消防活動のための出動

誤報出動

誤報による出動

救急業務協力

救急現場における救急隊への業務協力

人命救助作業

人命救助又は行方不明者の捜索のための出動

訓練等出動

研修

警防、救命、火災予防技術並びに消防訓練礼式の基本動作等の習熟を図るための研修

500円

1日

基礎・応用訓練

基本動作等の習熟を図るための訓練、機動演習、消防教練会、水防訓練及び防災訓練

会議(定例会)

消防団の運営等に関する会議(月1回)

式典

消防出初式、入退団式等の公式な式典及びその準備

消防施設の維持・管理

水利の点検及び清掃作業

その他

市長が認めた出動

その他出動

特別な訓練

消防操法訓練及び消防操法大会並びにその準備

1,000円

1日

教育訓練

消防学校等教育訓練のための出動

その他

市長が認めた出動

山県市消防団規則

平成15年4月1日 規則第112号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成15年4月1日 規則第112号
平成21年3月24日 規則第6号
平成24年3月22日 規則第8号
平成25年3月29日 規則第16号
平成28年12月16日 規則第38号
平成29年12月15日 規則第34号
平成30年3月29日 規則第15号
令和4年3月18日 規則第5号
令和5年3月17日 規則第23号