○山県市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱

平成18年10月16日

告示第92号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)により地域密着型サービス拠点等の施設を整備する民間事業者等に対し、当該施設の整備に要する経費及び施設開設準備経費について、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、交付する補助金についての必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の交付の対象となる事業者(以下「対象事業者」という。)は、事業計画に基づき市長が決定した事業者とする。

(補助対象事業)

第2条の2 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

(補助対象施設)

第3条 補助の対象となる地域密着型サービス拠点等の施設は、事業計画に適合した施設で、次に掲げるものとする。

(1) 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホーム(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(2) 小規模(定員29人以下)の介護老人保健施設(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(3) 小規模(定員29人以下)な養護老人ホーム(地域で居住できる支援機能を持つ養護老人ホーム)

(4) 小規模(定員29人以下)の特定施設入居者生活介護の指定を受けるケアハウス(ユニット型を基本としつつ、地域における特別の事情も踏まえるものとする。)

(5) 低所得高齢者の居住対策として軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成20年厚生労働省令第107号)第34条に規定する都市型軽費老人ホーム(都市型軽費老人ホームの居室面積については、10.65平方メートル(収納設備を除く)以上とすることが望ましい。)

(6) 認知症高齢者グループホーム

(7) 小規模多機能型居宅介護事業所

(8) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

(9) 看護小規模多機能型居宅介護事業所

(10) 認知症対応型デイサービスセンター

(11) 介護予防拠点

(12) 地域包括支援センター

(13) 生活支援ハウス(山村振興法(昭和40年法律第64号)、水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)に規定するものに限る。以下同じ。)

(14) 虐待のほか、要介護者の急な疾病等に対応するための緊急ショートステイ

(15) 介護関連施設等に雇用される介護職員等のための施設内保育施設

(補助対象経費、基準額及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表第1のとおりとする。ただし、次に掲げる費用については、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 既存建物の買収に要する費用

(3) 職員の宿舎に要する費用

(4) その他施設整備費として適当と認められない費用

2 補助金の交付額は、別表第1に掲げる補助対象施設ごとの基準額を限度とし、市長が定める。

(補助金の交付申請)

第5条 対象事業者が補助金の交付を受けようとするときは、次の各号に掲げる補助対象事業に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に別表第2に定める書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業 山県市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金(地域密着型サービス等整備助成事業)交付申請書(様式第1号)

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 山県市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)交付申請書(様式第1号の2)

(審査及び補助の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、交付することが適当と認めるときは、地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件等)

第7条 市長は、補助金の交付を決定する場合には、補助金の交付目的を達成するため、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。

(3) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(4) この補助金の対象となる事業は重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金又は日本自転車振興会、日本小型自動車振興会若しくは日本船舶振興会の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合で、市長が必要と認めるときは、その収入の全部又は一部を市に納付すること。

(計画変更等)

第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、事業計画の変更若しくは補助金交付に係る事業内容の変更又は事業の中止をする場合は、地域密着型サービス拠点等施設整備計画変更(中止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請を承認したときは、地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付変更決定通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金実績報告書(様式第5号)及び別表第3に定める書類を添付し、市長に提出するものとする。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条の報告を受けた場合は、報告書等の書類を審査し、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金額を確定し、地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付額確定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 前条の規定により通知を受けた補助事業者は、地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付請求書(様式第7号)に必要事項を記入の上、補助金交付の請求をするものとする。

(転用禁止)

第12条 この要綱により補助金の交付を受けて、新築、増築、改築等をした施設については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第14条第1項第2号の規定による期間を経過するまでは、当該施設の本来の目的以外の施設に転用してはならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金交付決定額の一部若しくは全部を取り消し、又は既に交付した補助金の一部若しくは全部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助に係る事業以外の目的に使用したとき。

(3) 事業の遂行が不能になったとき。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成23年3月17日告示第27号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年度分の予算にかかる補助金から適用する。

(平成24年3月26日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年3月22日告示第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度の予算にかかる補助金から適用する。

(平成28年8月26日告示第94号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年6月15日告示第119号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 地域密着型サービス等整備助成事業

対象事業・施設

基準額

対象経費

地域密着型特別養護老人ホーム

4,270千円/整備床数

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担金(補助金)等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、購入費等を含む。

小規模な介護老人保健施設

53,400千円/施設数

小規模な養護老人ホーム

2,270千円/整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

4,270千円/整備床数

都市型軽費老人ホーム

1,700千円/整備床数

認知症高齢者グループホーム

32,000千円/施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円/施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,670千円/施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

32,000千円/施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,300千円/施設数

介護予防拠点

8,500千円/施設数

生活支援ハウス

11,300千円/施設数

緊急ショートステイの整備

1,130千円/整備床数

施設内保育施設

11,300千円/施設数

(2) 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

区分

基準額

単位

対象経費

定員29人以下の次の施設

特別養護老人ホーム

介護老人保健施設

ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

621千円

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床、また、介護療養型医療施設から介護老人保健施設への転換の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費

認知症高齢者グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

10,300千円

施設数

都市型軽費老人ホーム

310千円

定員数

小規模な養護老人ホーム

別表第2(第5条関係)申請書に添付する書類

対象となる経費

提出書類

地域密着型サービス等整備助成事業

・補助金申請額算出内訳書(様式第1号の3)

・歳入歳出予算書抄本

・建設予定地の位置図

・建物平面図

・建物面積表

・工程表

・建築確認通知書の写し及び設計図書

・土地現在事項証明書

・賃貸契約書等の写し(借地の場合に限る。)

・総事業費を証する書面(見積書など)

・資金計画書

・借入金償還計画書(借入れを予定している場合)

・対象事業者の定款、規約、役員履歴及び開設後から3年度までの収支予算書

・対象事業者の前年度事業の実績を記した書類(事業報告書、収支決算書等)

・事業運営方針等の書類

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

・補助金申請額算出内訳書(様式第1号の4)

・事業計画書(様式第1号の5)

・歳入歳出予算書抄本

・購入する備品等のリスト(品名・規格・数量・金額等)

別表第3(第9条関係)報告書に添付する書類

対象となる経費

提出書類

地域密着型サービス等整備助成事業

・補助金精算額算出内訳書(様式第5号の2)

・事業請負の場合は、工事請負契約書の写し

・事業直営の場合は、支払領収書の写し

・建物内外主要部分の写真

・工事完了届(工事施工業者から事業者に提出されるもの)

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

・補助金精算額算出内訳書(様式第5号の3)

・事業実績報告書(様式第5号の4)

・歳入歳出決算書抄本

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山県市地域密着型サービス拠点等施設整備費補助金交付要綱

平成18年10月16日 告示第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年10月16日 告示第92号
平成23年3月17日 告示第27号
平成24年3月26日 告示第80号
平成25年3月22日 告示第36号
平成28年8月26日 告示第94号
令和3年6月15日 告示第119号
令和4年3月29日 告示第52号