○山県市まち美化パートナー制度実施要綱
平成19年12月25日
告示第125号
(目的)
第1条 この要綱は、身近な公共空間である道路、公園、河川等の公共施設(以下「公共施設」という。)の美化及び清掃を行う市民等のボランティア活動(以下「活動」という。)を支援するまち美化パートナー制度(以下「制度」という。)の実施に関し、必要な事項を定めることにより、環境美化に対する市民意識の高揚を図るとともに、市民とのパートナーシップによる協働のまちづくりを推進することを目的とする。
(届出)
第2条 制度の活用を希望する個人又は団体は、活動しようとする公共施設の区域(以下「活動区域」という。)を定め、市長にパートナー申込書(様式第1号)を提出するものとする。
2 市以外の者の管理する公共施設を活動区域にしようとするときは、市長は、当該公共施設の管理者へその旨を通知し、事前にその承諾を得るものとする。
(合意の解消)
第4条 パートナーは、合意の解消を希望する場合は、パートナー辞退届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(パートナーの役割)
第5条 パートナーが行う活動の内容は、次の各号に掲げる活動のいずれかを行うものとする。
(1) 活動区域内の空き缶や吸い殻等の散乱ごみの収集
(2) 活動区域内の除草
(3) 情報の提供
(4) その他美化及び清掃に必要な活動
2 パートナーは、収集した可燃ごみを当該活動区域の属する地域の定められた収集日まで保管し、当該収集日に収集場所へ搬出することを原則とする。ただし、市長が特に認めた場合は、市長の指示する方法により廃棄するものとする。
3 パートナーは、収集した不燃ごみを市役所、伊自良支所又は美山支所へ運搬することを原則とする。ただし、市長が特に認めた場合は、市長の指示する方法により廃棄するものとする。
(市の役割)
第6条 市長は、パートナーの活動に対し、次の各号に掲げるもののうち必要と認めるものを行うものとする。
(1) パートナーの規模及び活動内容により、必要な物品や用具等の支給又は貸与
(2) パートナー証(様式第5号)の交付
(3) パートナーサインの設置
(4) 活動に対する市が加入する保険の適用
(5) その他活動に必要な事項
(庶務)
第7条 制度に関する庶務は、市民環境課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定めるものとする。
附則
この要綱は、平成19年12月25日から施行する。
附則(平成23年1月27日告示第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月16日告示第49号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第52号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。