○山県市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年11月30日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山県市障害者地域生活支援事業の実施に関する条例(平成18年山県市条例第58号。以下「条例」という。)第4条及び山県市障害者地域活動支援センター事業施行規則(平成18年山県市規則第55号。以下「規則」という。)における事業(以下「事業」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施施設)

第2条 事業は、委託先事業者(以下「事業者」という。)が所有する施設で実施するほか、山県市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が指定した場所で実施するものとする。

(実施内容)

第3条 事業者は、障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、下記の事業を行う。

(1) 創作的活動及び生産活動の機会提供等地域の実情に応じた事業(以下「基礎的事業」という。)

 創作的活動及び生産活動の機会提供のための各種教室(料理、手芸、陶芸、写真等)、軽作業、農業等を行う。

 障害者等が社会と交流を図るため、憩いの場の提供、障害者が参加するレクリエーション、地域住民が参加するイベント、障害者が行うボランティア活動、講演会等を行う。

(2) 地域活動支援センターの機能の充実強化事業(以下「機能強化事業」という。)

 コミュニティケア事業

医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

(ア) 個別ニーズの把握と必要なプログラム立案

(イ) 退院時の各関係機関との連携、調整

(ウ) 医療機関受診勧奨と調整

(エ) 行政機関との調整

(オ) 緊急時の対応協力(行政処分に係るものを除く。)

(カ) 各種研修会の実施

(キ) 家族会育成、家族支援

(ク) ピアグループ育成

(ケ) 自立支援給付に該当しない就労支援

(コ) 各種手続き支援、同行

(サ) 生活情報提供

(シ) 見守り、安否確認

(ス) ボランティア育成教室開催

(セ) ボランティア活動の場提供

(ソ) 育成したボランティアに対する研修及びフォロー

(タ) ボランティア講演会

(チ) 障害に対する理解促進を図るための講演会開催

(ツ) 障害に対する理解促進を図るための広報活動

(テ) 障害に対する理解促進を図るための各種地域行事の実施

(ト) 障害に対する理解促進を図るための自治会活動参加

(ナ) その他必要と認める事業

 デイサービス事業

地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービス事業を行う。

(ア) 機能訓練、社会適応訓練と、それに伴う個別ニーズの把握と必要なプログラム立案、指導

(イ) 入浴サービス等の実施

(ウ) 行政機関との調整

(エ) 各種研修会の実施

(オ) その他必要と認める事業

 小規模作業所事業

障害者が小規模作業所で就労支援事業を行う。

(ア) 就労援護と、それに伴う個別ニーズの把握と必要なプログラム立案、指導

(イ) 行政機関との調整

(ウ) 各種研修会の実施

(エ) 自立支援給付に該当しない就労支援

(オ) その他必要と認める事業

(事業の実施)

第4条 事業者は、前条に掲げる事業内容を福祉事務所長と協議して実施するものとする。

2 小規模作業所事業を実施するときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の規定に基づく自立支援給付の事業所に併設して行うことができるものとする。

(関係機関等との連携)

第5条 事業者は、事業の実施について、医療機関、岐阜地域福祉事務所、保健所、関係施設、民生委員等と連携を密にし、事業が円滑かつ効果的に行われるように努めるものとする。

(工賃の支払い)

第6条 この事業によって得た工賃については、必要な経費を除き作業従事者に還元しなければならない。

(申出)

第7条 事業者は、あらかじめ山県市障害者地域活動支援センター事業(デイサービス事業)の申出について、別記様式により山県市に対しその旨を申し出るものとする。

2 市長は、前項の規定に基づく適正な申出を受けたときは、その内容を審査し、事業の実施に適当であると認められる場合は、申出者と委託契約を結ぶことができるものとする。

(職員の配置)

第8条 事業者は、事業を行うにあたり、次のとおり職員を配置しなければならない。

(1) 基礎的事業

事業所に職員を2名以上配置し、うち1名は専任者(以下「基礎的事業による職員」という。)とする。

(2) コミュニティケア事業

基礎的事業による職員の他に、この事業を行うために1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

(3) デイサービス事業

基礎的事業による職員の他に、この事業を行うために1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(4) 小規模作業所事業

基礎的事業による職員のうち、1名以上を常勤とする。

(報告)

第9条 事業者は、山県市に対し、毎月事業の実施状況を報告するものとする。

(契約期間)

第10条 契約の有効期間は、契約の日からその年度の末日までとする。

(契約の更新)

第11条 この有効期間満了前1箇月前までに市長又は事業者から何らかの意思表示が行われないときは、予算の確定を条件に、有効期間満了の翌日において向こう1年間契約を更新したものとみなす。

(補助事業)

第12条 市長は、地域生活支援事業の実施について(平成18年障発第801002号)の規定により、この事業を補助事業として実施することができるものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成19年11月30日から施行する。

(平成25年3月18日告示第18号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月19日告示第76号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

山県市障害者地域活動支援センター事業実施要綱

平成19年11月30日 告示第121号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成19年11月30日 告示第121号
平成25年3月18日 告示第18号
平成26年6月19日 告示第76号
令和4年3月29日 告示第52号