○山県市広告掲載要綱
平成20年1月11日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の保有資産及び市が管理するその他の資産(以下「市資産」という。)を広告媒体として活用することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 市資産への広告掲載は、民間企業等との協働により市の新たな財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(1) 広告媒体 以下に規定する市資産のうち広告掲載が可能なものをいう。
ア 市の印刷物
イ 市のホームページ
ウ その他広告媒体として活用可能な資産
(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載又は掲出することをいう。
(広告掲載の基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載を行わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 市の公共性、中立性又は品位を損なうおそれがあるもの
(4) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(5) 政治活動、宗教活動、意見広告又は個人の宣伝に類するもの
(6) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(7) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(8) その他広告媒体に掲載する広告として不適当であると市長が認めるもの
(広告の募集等)
第5条 広告の募集は、当該広告媒体を所管する課が、次の各号に掲げる事項を記載した募集要項を定め行うものとする。
(1) 広告掲載等を行う広告媒体の種類
(2) 広告の規格、枠数、掲載位置、掲載期間
(3) 掲載料
(4) 広告の募集方法
(5) 広告の選定方法
(6) その他掲載に関し必要な事項
2 広告の募集等は、広告代理店を介して行うことができる。
3 前各項の規定にかかわらず、市長は、募集によらず広告代理店等からの企画・提案等により広告掲載を行うことができる。
(広告掲載料の納付)
第6条 広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という。)は、市長が指定する期日までに、広告掲載料を一括納付するものとする。
(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。
(2) 広告主が市の信用又は品位を害する行為を行ったとき。
(3) 広告主が法令等の規定に違反する行為を行ったとき。
(4) 広告主のイメージが失墜し市の業務遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(5) その他市長が広告掲載が適切でないと判断したとき。
(広告掲載料の返還)
第8条 広告掲載料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 広告主の責に帰さない事由により広告を掲載することができなくなったとき。
(2) その他市長が特に返還する必要があると認めたとき。
(広告主の責務)
第9条 広告主は、広告の内容等掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、広告掲載に関連して第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(広告審査委員会)
第10条 広告媒体に掲載する広告の可否を審査するため、山県市広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
2 審査会の委員は、次の者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画財政課長
(3) 福祉課長
(4) まちづくり・企業支援課長
(5) 教育委員会事務局生涯学習課長
(6) その他委員長が必要と認める者
3 審査会に委員長及び副委員長を置く。
4 委員長は、総務課長をもって充て、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、企画財政課長をもって充て、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第11条 委員長は、審査会の会議を招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、その会議を開くことができない。
3 前2項の規定にかかわらず、委員長は必要に応じ、回議により審査をすることができる。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めたときは、広告媒体を所管する課長等関係者に出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令甲第9号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月23日訓令甲第19号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令甲第5号)
この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。