○山県市文化財保護事業補助金交付要綱
平成20年7月17日
教育委員会告示第6号
山県市文化財保護事業補助金交付要綱(平成17年山県市教育委員会告示第5号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内に所在する文化財を保護するため、所有者等が行う文化財の保存事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の文化財)
第2条 補助対象となる文化財は、国指定文化財、岐阜県指定文化財(以下「県指定文化財」という。)及び山県市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる事業の種別、補助事業者及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付の条件)
第4条 補助金の交付を決定する場合に付ける条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の決定の内容若しくはそれに付けた条件又は規則若しくはこの要綱に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがあること。
(2) 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産及び補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価50万円以上の機械及び器具については、「補助事業者等が補助事業等により取得した財産のうち処分を制限する財産及び補助事業等により取得した財産の処分制限期間」(平成14年文部科学省告示第53号)において別表に掲げる期間を経過するまで市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度以後5年間保存すること。
(4) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月17日教委告示第1号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日教委告示第8号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種別 | 補助事業者 | 補助金の額 | ||
1 有形文化財及び有形民俗文化財保存事業 | (1) 管理 | ア 防災設備保守事業(建造物に限る。) | 所有者又は管理団体 | 県費補助の算定基礎となった経費(以下「県補助対象経費」という。)から、県費補助決定額を差し引いた額の2分の1以内とする。 |
イ 消火栓、防火水槽、避雷針、収蔵庫その他の防災設備の設置(建造物に限る。) | 1 市指定文化財に係る補助金の額は、当該事業の実施に必要な経費のうち補助金交付の対象として市長が認める経費(以下「市補助対象経費」という。)の2分の1以内とする。 2 県指定文化財に係る補助金の額は、県補助対象経費の4分の3以内とする。 3 国指定文化財に係る補助金の額は、国庫補助の算定基礎となった経費(以下「国補助対象経費」という。)から、国庫補助決定額を差し引いた額の3分の1以内とする。 | |||
(2) 修理 | ア 解体、半解体修理、屋根葺き替え、塗装修理、部分修理及び移築修理 イ はく落及び腐食防除工事(美術工芸品に限る。) ウ 災害復旧工事 | 1 市指定文化財に係る補助金の額は、市補助対象経費の2分の1以内とする。 2 県指定文化財に係る補助金の額は、県補助対象経費の4分の3以内とする。 3 国指定文化財に係る補助金の額は、国補助対象経費から、国庫補助決定額を差し引いた額の3分の1以内とする。 | ||
2 無形文化財及び無形民俗文化財保存事業 | (1) 伝承者の養成 | 研修会及び講習会の開催並びに技指導 | 保持者又は保存団体 | 補助金の額は、市補助対象経費のうち市長が必要と認める額とする。 |
(2) 記録の公開 | 現地公開 | |||
(3) 記録の作成 | 文書、写真、採譜等による記録作成及び刊行 | |||
(4) 継承備品 | 保護継承に必要な備品購入及び修繕 | |||
3 天然記念物保存事業 | (1) 管理 | ア 施肥等樹勢回復、育種等 イ 災害復旧工事 | 所有者又は管理団体 | 1 市指定文化財に係る補助金の額は、市補助対象経費の2分の1以内とする。 2 県指定文化財に係る補助金の額は、県補助対象経費の4分の3以内とする。 |
(2) 保護増殖 | 個体数調査、繁力維持、給餌等 | 補助金の額は、市補助対象経費のうち市長が必要と認める額とする。 |