○山県市健康増進計画推進活動助成金交付要綱

平成23年3月30日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、山県市健康増進計画に掲げる目標に即した健康づくり活動を行う団体等(以下「団体」という。)に助成することにより、広く市民の健康づくりを支援することを目的とする。

(助成対象団体)

第2条 助成の対象となる団体は、次の要件をすべて満たす団体とする。

(1) 市内で活動する団体で、市内在住又は在勤の会員数が全体の過半数を占める団体であること。

(2) 健康づくり活動を継続的に行う団体であること。

(3) 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としない団体であること。

(助成対象活動)

第3条 助成の対象となる活動は、市民を対象とする次の各号に掲げるものとする。ただし、市及びその他の機関等により助成金が交付されているとき又は他の助成金の交付申請を予定しているときは助成の対象としない。

(1) 栄養及び食生活の改善、知識の普及を図る活動

(2) 身体活動及び運動に関する意識の向上を図る活動

(3) 休養及びこころの健康づくりに関する活動

(4) たばこの健康への影響についての知識の普及を図る活動

(5) 歯と口腔の健康づくりに関する活動

(6) 生活習慣病予防のための健康づくりに関する活動

(7) 前各号に掲げるもののほか市民の健康増進意識の向上を図る活動

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、前条に規定する活動を実施するために必要な経費とし、次の各号に掲げる経費を除くものとする。

(1) 飲食費

(2) 備品購入費

(3) 旅費及び交通費

(4) 第1条及び前条の規定に当てはまらない経費

(助成金額)

第5条 助成金額は、助成対象経費から参加費等これに類する収入額を控除した額と5万円のいずれか低い額を上限とし、同一団体への助成は1回限りとする。ただし、助成金額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金の申請及び交付決定)

第6条 助成金の交付を受けようとする団体は、山県市健康増進計画推進活動助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 健康増進計画推進活動計画書

(2) 健康増進計画推進活動収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定し、山県市健康増進計画推進活動助成金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により団体に通知するものとする。

(助成対象活動の変更・中止・廃止承認申請)

第7条 団体は、助成金の交付決定後において、健康増進計画推進活動計画書の主要な内容の変更をしようとするときは、山県市健康増進計画推進活動変更承認申請書(様式第3号)により市長の承認を受けなければならない。

2 団体は、助成金の交付決定後において、助成対象活動の中止又は廃止をしようとするときは、山県市健康増進計画推進活動中止(廃止)承認申請書(様式第4号)により市長の承認を受けなければならない。

3 前項の中止又は廃止に係る市長の承認を受けた団体が次条第2項による助成金の概算交付を受けている場合(すでに経費の執行を行っているものを含む。)は、速やかに交付額を市に返還しなければならない。

(助成金の交付請求)

第8条 第6条第2項の規定による助成金の交付決定の通知を受けた団体は、助成金の交付の請求をしようとするときは、山県市健康増進計画推進活動助成金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、助成金の交付目的を達成するために必要があると認めたときは、助成金を概算払により交付することができる。

(実績報告等)

第9条 団体は、助成対象活動が完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)した日から起算して20日を経過した日までに、経費の支出状況を証する書面その他必要書類を添えて、山県市健康増進計画推進活動助成金実績報告書(様式第6号)により、市長に実績報告をしなければならない。

(書類、帳簿等の整備・保存)

第10条 団体は、助成対象活動に係る収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、助成対象活動が完了した年度の翌年度以後5年間保存しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成対象活動への助成について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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山県市健康増進計画推進活動助成金交付要綱

平成23年3月30日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)