○振動規制法施行規則別表第2備考1の規定による区域及び同表備考2の規定による時間の指定
平成24年3月21日
告示第65号
振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号)別表第2備考1の規定により市長が定める区域及び同表備考2の規定により市長が定める時間を次のとおり定め、平成24年4月1日から適用する。
1 区域
(1) 第1種区域
振動規制法に基づく規制地域の指定に関する告示(平成24年山県市告示第62号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち、騒音規制法に基づく騒音の規制地域及び規制基準に関する告示(平成24年山県市告示第59号)第3条に定める区域の区分(以下「区域区分」という。)が、第1種区域及び第2種区域である地域
(2) 第2種区域
指定地域のうち、区域区分が第3種区域及び第4種区域である地域
2 時間
昼間 午前8時から午後7時まで
夜間 午後7時から翌日午前8時まで