○山県市地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年4月1日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者等の要援護者が地域社会から孤立することなく、いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるまちづくりを目指し、地域福祉の向上に寄与することを目的に実施する山県市地域見守りネットワーク事業(以下「見守りネット」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 見守りネットの実施主体は、山県市(以下「市」という。)とする。

2 市は、見守りネットが適切かつ円滑に行われるよう、協力事業所等との連絡調整を図るものとする。

(定義)

第3条 この要綱において協力事業所等とは山県市内で事業を営む法人又は団体であって、見守りネットの趣旨に賛同し、市と協定を締結したものをいう。

(実施主体)

第4条 見守りネットの実施主体は、市とする。

2 市は、見守りネットが適切かつ円滑に行われるよう、協力事業所等との連絡調整を図るものとする。

(対象者)

第5条 見守りネットの対象者は、市内に住所を有する高齢者等の要援護者(以下「高齢者等」という。)とする。

(事業内容)

第6条 見守りネットは、高齢者等の地域における見守り体制を整備し、高齢者等の異変を発見したときに状況の確認を行い、必要な支援をするものとする。

2 協力事業所等に所属する職員等は、職務中に高齢者等の異変を発見したときは、市へ連絡するものとする。ただし、緊急性があると判断したときは、必要な措置を行うとともに警察署又は消防署へ通報するものとする。

(情報の管理)

第7条 市は、協力事業所等から連絡を受けたときは、山県市地域見守りネットワーク連絡票(別記様式)に連絡内容を記入し、対応状況を管理するものとする。

2 市は、対応状況等について必要な事項を、協力事業所等に報告するものとする。

(守秘義務)

第8条 協力事業所等及びその職員等は、見守りネットを実施する上で知り得た情報をこの事業以外に利用し、又は漏らしてはならない。協力事業所等及びその職員等でなくなった後も同様とする。

(庶務)

第9条 見守りネットの庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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山県市地域見守りネットワーク事業実施要綱

平成26年4月1日 告示第51号

(平成26年4月1日施行)