○山県市選挙備品貸出要綱
平成26年6月2日
選挙管理委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、山県市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が執行する選挙で使用している選挙用の備品(以下「選挙備品」という。)を山県市内(以下「市内」という。)の学校に貸し出すことにより、将来、選挙権を有することとなる若い世代が、実際に児童会や生徒会等の選挙で選挙備品を利用した投票を体験することや学校の授業等に利用することにより、選挙を身近に感じ選挙に対する関心を深めていくことを目的とする。
(貸出対象学校)
第2条 選挙備品の貸出しができる学校は、山県市立学校の設置等に関する条例(平成15年山県市条例第67号)第1条第2項及び第3項に定める学校及び市内に設置されている高等学校とする。
(貸出選挙備品)
第3条 選挙備品として貸し出すものは、次のとおりとする。
(1) 投票箱
(2) 投票箱用置台
(3) 投票記載台
(4) 投票箱の鍵
(5) その他山県市選挙管理委員会が認めたもの
(貸出期間)
第4条 選挙備品の貸出期間は、原則として5日以内とする。ただし、委員会が執行する選挙に支障がある場合は、この限りではない。
(申請及び許可等)
第5条 選挙備品の貸出しを受けようとする学校長(以下「申請者」という。)は、使用する10日前までに山県市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)に選挙備品借用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
(選挙備品貸出台帳)
第6条 委員長は、貸出した選挙備品の管理を行うため、選挙備品貸出台帳(様式第4号)を整備するものとする。
(使用料)
第7条 選挙備品の使用料は、無料とする。
(使用者の責務)
第8条 選挙備品の貸出しを受けた学校長(以下「使用者」という。)は、使用に際して危険のないよう十分注意するとともに、事故のあったときは、使用者自らがその責めを負うものとする。
2 使用者は、故意若しくは重大な過失により選挙備品を損傷し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月1日選管訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。