○山県市空家等対策協議会設置条例
平成28年3月18日
条例第18号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、山県市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「計画」という。)の作成及び変更に関すること。
(2) 計画の実施に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、市長のほか委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 市議会の議員
(3) 学識経験を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の公開)
第7条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、会議の内容が山県市情報公開条例(平成15年山県市条例第159号)第5条に規定する不開示情報を含む場合には、公開しないものとする。
(意見聴取等)
第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。
(守秘義務)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、建設課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月21日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。