○山県市住宅等取得祝金事業実施要綱

平成29年3月17日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、市内建設業者の施工により住宅、工場等(以下「住宅等」という。)を取得、増築した者及び市内に住宅等を取得して移住等する者に対して住宅等取得祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、市民の定住促進と市内産業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 市内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)に規定する建設業を営む者で、法人については市内に本店、支店又は営業所があり、個人については市内に主たる事業所がある者をいう。

(2) 住宅 居住の用に供する部分を有し、そこに定住するための家屋をいう。

(3) 工場等 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げる事業を行う工場及び事業所の家屋をいう。

(4) 市内事業者 工場等を設置して事業を営む者で、法人については市内に本店があり、個人については市内に主たる事業所がある者をいう。

(5) 取得 新築又は既存の家屋を新たに自己の所有にすることをいう。

(6) 増築 現に居住又は操業している家屋の家屋部分が無い場所に新たに家屋部分を建築し、家屋の課税床面積を50平方メートル以上増加させることをいう。

(7) 新築 新たに家屋を建築することをいう。

(8) 多世代 直系の血縁関係にある世代で、三世代以上のものをいう。

(9) 同居 同一住宅内に多世代が居住することをいう。

(10) 近居 市内に多世代が居住し、それぞれの住宅が直線距離2キロメートル以内であることをいう。

(11) 定住 長期にわたる居住を前提に、当該住宅の所在地に住民基本台帳の登録を行い、生活の本拠地としての実態がある状態をいう。

(支給対象住宅等)

第3条 祝金の交付の対象となる住宅等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 課税床面積が50平方メートル以上であること。

(2) 固定資産税が賦課されるものであること。

(支給対象者)

第4条 祝金の支給対象者は、次に掲げるいずれかの要件に該当する者とする。ただし、地域経済牽引事業の促進に係る山県市固定資産税の特例に関する条例(平成29年山県市条例第22号)、山県市過疎地域の固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年山県市条例第31号)山県市企業立地促進条例(平成20年山県市条例第12号)又は山県市空家利活用促進補助金交付要綱(令和3年山県市告示第58号)の適用を受けた者及び2親等以内の親族から取得した者は除く。

(1) 市内に居住し、市内建設業者の施工により市内に住宅を取得、増築した者(以下「市内居住者」という。)

(2) 市内建設業者の施工により市内に工場等を取得、増築した市内事業者(以下「市内既設事業者」という。)

(3) 市内で住宅を取得し、市外から移住してきた者(以下「転入居住者」という。)

(4) 市内で工場等を取得し、市内に新たに本店又は主たる事業所を設置して操業を開始する事業者(以下「新設事業者」という。)

2 前項の支給対象者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 山県市税を滞納していない者。

(2) 前項第1号及び第3号の支給対象者並びに同居及び近居する世帯員がいずれも、継続して3年以上居住する意思がある者。

(3) 前項第1号及び第3号の支給対象者並びに同居及び近居する世帯がいずれも、自治会に加入する意思がある者。

(4) 支給対象者並びに同居及び近居する世帯員がいずれも、山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)の規定による暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有していない者。

(祝金の額)

第5条 祝金の額は、別表のとおりとする。

(支給申請)

第6条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅等取得祝金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し(ただし、法人を除く。)

(2) 多世代の場合にあっては、同居又は近居が確認できる世帯全員の住民票の写し、直系の血縁関係が確認できる戸籍謄本等

(3) 法人の登記事項証明書(工場等を取得した申請者に限る。)

(4) 建物登記簿の全部事項証明書(建物登記がなされていない場合は課税台帳兼名寄帳)

(5) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(6) 住宅等の全景写真(2方向から撮影したもの各1枚)

(7) 増築の場合にあっては、増築前後が分かる写真(2方向から撮影したもの各1枚)

(8) 申請者の山県市税納税証明書(山県市住宅等取得祝金事業用)(様式第2号)

(9) 支給対象住宅等の平面図及び位置図(近居の場合にあっては、その該当住宅の位置図も含める。)

(10) 定住に関する誓約書(様式第3号)

(11) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、住宅等を取得又は増築した日の年度終了日から1年以内にしなければならない。

(支給決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、受給資格があると認めたときは、住宅等取得祝金支給決定通知書(様式第4号)により、受給資格がないと認めたときは住宅等取得祝金支給却下通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(祝金の支給請求)

第8条 支給決定者は、祝金の支給の請求をするときは、住宅等取得祝金支給請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(支給決定の取消し等)

第9条 市長は、祝金の支給決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給決定を取り消し、又は既に支給した祝金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により支給の決定を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(祝金支給原簿)

第10条 市長は、住宅等取得祝金支給台帳(様式第7号)を備え、祝金の受給者及びその支給状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に山県市新築等祝金事業実施要綱(平成24年山県市告示第27号)に規定する申請者に該当する者であって、平成29年3月31日までに申請をしていない者にあっては、この要綱の規定を適用する。

(平成29年5月23日告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第6条第1項第6号の規定による改正前の納税証明書で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成30年4月17日告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年3月29日告示第59号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日告示第32号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(山県市ふるさと暮らし奨励金交付要綱の廃止)

2 山県市ふるさと暮らし奨励金交付要綱(令和3年山県市告示第57号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の際、現に改正前の山県市住宅等取得祝金事業実施要綱又は山県市ふるさと暮らし奨励金交付要綱に規定する申請者に該当する者であって、令和4年3月31日までに申請していない者にあっては、この告示の規定を適用する。

(令和5年3月22日告示第36号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

祝金の額

市内居住者、市内既設事業者

10万円

転入居住者、新設事業者

15万円

市内居住者及び転入居住者のうち、多世代同居又は近居となる者

20万円

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山県市住宅等取得祝金事業実施要綱

平成29年3月17日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)