○山県市高齢者肺炎球菌任意予防接種事業実施要綱
平成31年3月19日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者肺炎球菌任意予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施することにより、市民の経済的負担を軽減するとともに、高齢者における肺炎の発症及び重症化を予防し、もって市民の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の対象者は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、1人1回のみの助成とする。
(1) 65歳以上の者
(2) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期の予防接種のうち高齢者肺炎球菌予防接種を接種していない者
(3) 過去に全額自費で高齢者肺炎球菌予防接種を接種した者
(4) 高齢者肺炎球菌予防接種を接種してから5年以上経過している者
(接種方法)
第3条 任意予防接種の対象者のうち、任意予防接種を希望する者は事前に市に申込みをし、市長が別に定める高齢者肺炎球菌予防接種予診票に必要事項を記入の上、任意予防接種を受けるものとする。
(接種期間)
第4条 任意予防接種の実施期間は、市長が別に定める期間とする。
(実施医療機関)
第5条 任意予防接種を実施する医療機関は、市長が委託契約した市内及び近郊の医療機関とする。
(費用の負担)
第6条 第4条に規定する期間において、予防接種を受ける者は自己負担金として2,500円を委託医療機関に支払うものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者が予防接種を受ける場合は、自己負担金を免除することができる。
(健康被害救済)
第7条 任意予防接種に係る事故の災害補償については、山県市予防接種事故災害補償規程(平成15年山県市告示第44号)の定めるところによる。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。