○山県市空家等検討会議設置要綱
平成31年3月18日
訓令甲第7号
(設置)
第1条 山県市空家等対策協議会設置条例(平成28年山県市条例第18号)第2条第2号を達成するため、空家等対策について様々な観点から検討を必要とすることから、空家等対策の推進に関する各課間の調整及び市の方針決定その他空家等対策の推進に必要な事項を検討するため、山県市空家等検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 検討会議は、委員10人をもって組織する。
(委員)
第3条 委員は、総務課長、企画財政課長、税務課長、市民環境課長、福祉課長、農林畜産課長、建設課長、まちづくり・企業支援課長、水道課長及び教育委員会事務局学校教育課長をもって充てる。
(会議)
第4条 検討会議は、建設課長が必要に応じてその都度招集する。
2 建設課長は、必要に応じて関係者を出席させることができる。
(協議事項)
第5条 検討会議において協議する事項は、次のとおりとする。
(1) 空家等の調査に関すること。
(2) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関すること。
(3) 空家等の所有者等への情報提供に関すること。
(4) 空家等に関する相談への対応に関すること。
(5) 除却後の跡地の活用の促進に関すること。
(6) 空家等に関する対策の実施体制に関すること。
(7) 特定空家に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める協議に関すること。
(庶務)
第6条 検討会議の庶務は、建設課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、検討会議に諮って別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和元年8月20日訓令甲第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年5月7日訓令甲第15号)
この訓令は、公表の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。