○山県市予防接種費の償還払に関する要綱
令和3年3月4日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種及び法第6条第1項の規定による臨時の予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、他市町村において予防接種を受けた際の費用に係る償還払に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 償還払を受ける対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、対象者が未成年又は成年後見人である場合は、対象者の親権を行う者、後見人又はこれらに準ずる者で、現に対象者を監護するものとする。
(1) 里帰り出産、離婚調停中等の理由により県外に事実上居住する者
(2) 県外施設へ入所等の理由により県外に事実上居住する者
(3) その他市長が認める者
(対象となる予防接種)
第3条 償還払の対象となる予防接種は、法第2条第4項に規定する定期の予防接種及び同条第5項に規定する臨時の予防接種とする。
(依頼書の申請)
第4条 対象者は、あらかじめ山県市予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 依頼書の有効期間は、6月とする。ただし、対象年齢の期間が6月より短い場合は、その期間とする。
(償還払の額)
第6条 償還払の額は、第3条に規定する予防接種について、対象者が医療機関において負担した額(B類疾病の予防接種については、当該額から市長が定める額を控除した額)と市と委託医療機関との間で締結されている契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用のいずれか少ない額とする。
2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種をした年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。
2 市長は、前項の規定による請求書を受理したときは、速やかに償還払をするものとする。
(取消し及び返還)
第8条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為等により償還払を受けた対象者に対し、当該償還払いをすることとした決定の全部又は一部を取り消し、償還払をした額の返還を命ずることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、令和3年1月1日から適用する。