○山県市花かざり事業補助金交付要綱

令和3年3月17日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内を花いっぱいに飾り「住みよいふるさと山県市」の実現を図るため、花かざり事業に取り組む団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、山県市補助金等交付規則(平成15年山県市規則第34号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象団体)

第2条 補助金の交付対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、次の各号に掲げる団体で、政治活動、宗教活動及び営利活動を目的とした団体でないものとする。

(1) 自治会

(2) 老人クラブ

(3) 市民で構成された団体

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、市内の公園や広場、集会施設、道路付近等公共性の高い場所で花壇やプランター等を用いて行う花かざり事業とし、特定の個人、企業などの施設を飾るものでないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内とし、補助限度額3万円とする。ただし、この要綱に基づく補助金以外の公的資金による助成を受けているときは、補助対象経費から当該助成金額を除外する。

2 前項の規定による補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助団体は、山県市花かざり事業補助金交付申請書(様式第1号)に事業計画書兼収支予算書(様式第2号)を添付し、市長へ提出しなければならない。

(補助金の決定)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付について決定し、山県市花かざり事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により、申請のあった補助団体に通知しなければならない。

(事業計画等の変更承認)

第8条 補助団体は、補助金の交付決定後に次に掲げる事業計画等の変更があった場合は、山県市花かざり事業補助金変更・中止承認申請書(様式第4号)により市長に申請するものとする。

(1) 補助対象経費が30%以上の変更となる場合

(2) 大幅な事業内容の変更がある場合

(3) 事業を中止する場合

2 市長は、前項の規定により申請があった場合は、その内容を審査し、可否を決定の上、山県市花かざり事業補助金変更・中止承認(却下)通知書(様式第5号)により、補助団体に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助団体は、事業完了後速やかに山県市花かざり事業補助金実績報告書(様式第6号)に事業報告書兼決算書(様式第7号)を添付し、市長へ提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第10条 市長は、前条に規定する書類の提出を受けた場合は、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が、交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、山県市花かざり事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)を補助団体に通知するものとする。

2 補助団体は、前項の規定による補助金の額が確定した場合は、山県市花かざり事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出し、交付を受けるものとする。

(補助金の交付方法)

第11条 市長は、交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を交付する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、補助事業の遂行上特に必要と認めるときは、概算払により交付することができるものとする。

3 補助団体は、前項の規定による補助金の交付を受けようとするときは、山県市花かざり事業補助金概算払交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、第7条の規定による補助事業の中止の申請があった場合又は次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助団体が、この要綱に違反した場合

(2) 補助団体が、交付決定に際して付した条件に違反した場合

(3) 補助団体が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(4) 補助団体が、補助事業に関して不正、怠惰その他不適当な行為をした場合

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定による補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは補助団体に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類、帳簿等の整備及び保存)

第14条 補助団体は、補助事業に係る経費を収支の明らかにした書類、帳簿等を事業が完了した年度の翌年度以後5年間保存するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年1月28日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

経費区分

対象となる経費

消耗品費

・花苗代(苗、球根、種子)

・土・肥料代(土、軽石、肥料に類するもの)

・その他消耗品費(プランター、鉢、除草剤等)

食糧費

・飲料代(お茶、ジュースに限る)

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山県市花かざり事業補助金交付要綱

令和3年3月17日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)