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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

記事ID:0035446 更新日:2023年4月1日更新

 山県市では、中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするため、中小企業等経営強化法に基づき「導入促進基本計画(市計画)」を策定し、令和5年4月1日、国に同意されました。本制度では、導入促進基本計画に合致する「先端設備等導入計画(事業者計画)」を事業者が作成し、市の認定を受けることで固定資産税の特例を受けることができます。

 市の認定を希望する中小企業者は、先端設備等導入計画を作成し、必要書類を添付のうえ、まちづくり・企業支援課に申請してください。

導入促進基本計画(市計画)

導入促進基本計画(市計画) [PDFファイル/138KB]

先端設備等導入計画(事業者計画)

 先端設備等導入計画の申請を随時受け付けています。なお、市へ申請する際には、認定経営革新等支援機関(商工会、地元金融機関など)の事前確認書などが必要になります。

 申請様式や申請の手引きについては、中小企業庁のホームページからダウンロードしてください。

中小企業庁ホームページ<外部リンク>

固定資産税特例の概要

対象者

中小企業者など(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市の導入促進基本計画に合致)を受けた人

対象設備

投資利益率が年平均5%以上の投資計画に記載された以下の設備
減価償却資産の種類(最低取得価格)

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る)(60万円以上)

その他の要件

生産、販売活動などの用に直接供されるものであること。(中古の資産は対象外)
※太陽光発電設備については、市内に事業所など(当該事業所に常時勤務する従業員がいる事業所などに限る。)を有する中小企業者が設置するもののみが対象となります。

特例措置の内容

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得したものに係る固定資産税(償却資産)について、課税標準を最初の3年間、1/2の特例率が適用されます。ただし、計画で賃上げ表明を行う場合は、次の特例率・期間が適用されます。

  1. 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間、特例率1/3
  2. 令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備:4年間、特例率1/3

詳しくは、償却資産に関することのページを確認してください。

関連ページ

中小企業等経営強化法(中小企業庁)<外部リンク>

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