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国保加入者の出産育児一時金の申請はどうすればよいですか

記事ID:0003747 更新日:2021年10月29日更新

国保加入者の出産育児一時金の申請はどうすればよいですか

答え

(1)出産育児一時金の支給

 国保に加入している人が出産したときは、出産育児一時金を支給します。
 ※分娩(ぶんべん)者が継続して1年以上社会保険の本人として勤務し、退職後6カ月が経過していない間に出産したときは、社会保険から分娩費などが支給されますので対象とはなりません。また、出産日の翌日から2年を過ぎると支給できませんので注意してください。

(2)出産育児一時金直接支払制度

 この制度を利用すると、分娩を取り扱う医療機関などへ直接支払います。
 出産費用が出産育児一時金の金額を超えた場合は、分娩者がその超えた分を医療機関などに支払うことになります。また、出産費用が出産育児一時金の金額に満たない場合は、その差額を市から世帯主に支給します。

申請の手続きに必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 振込先の分かるもの(預金通帳など)
  • 産科医療補償制度対象分娩であることの分かるスタンプが押印された領収書または請求書
  • 合意書
  • 世帯主および出産した人のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 来庁者の本人確認ができるもの(免許証など)

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