ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > やまなび > 山県市空家利活用促進補助金

本文

山県市空家利活用促進補助金

記事ID:0033745 更新日:2024年4月30日更新

 市内全域の空き家の利活用を促進するため、市内の空き家を取得や改修して定住しようとする人に対して、予算の範囲内で、空家利活用促進補助金を交付します。

対象となる人

 申請時において、次の要件をすべて満たす人が対象となります。

  • 空き家に定住することが確実であること
  • 取得や改修した空き家に継続して10年以上居住する意思があること
  • 自治会に加入する意思があること
  • 同居する世帯員が市町村税を滞納していないこと
  • 山県市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない人、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有していないこと

 取得・・・空き家やその敷地を新たに自己の所有にすることをいう。ただし、2親等以内の親族から取得した空き家は除く
 改修・・・定住するために行う修理・改良工事で、市内事業者と請負契約等を締結し、または自己で資材を購入して行うものをいう

対象となる事業など

補助対象事業

 市内で定住するために行った、空き家の取得や改修工事

補助対象経費

 取得・・・空き家とその敷地の購入の合算額 
 改修・・・定住するために行う空き家本体や付帯設備の改修工事費(自己で改修を行う場合は、改修に必要な資材の購入費)

補助金の額

 取得または改修にかかった費用に2分の1を乗じた額(1回限りとする)
 補助上限は世帯区分によって変動します(下表参照)

 
補助対象事業 世帯区分 補助率 限度額 支給方法
取得か改修 一般世帯※1 2分の1以内 60万円 口座振込
新婚世帯※2か子育て世帯※3 80万円
同居※4か近居※5 100万円

 ※1 一般世帯・・・新婚世帯、子育て世帯、同居、近居以外の世帯をいう
 ※2 新婚世帯・・・空き家の取得日の2年前から補助金申請日までに婚姻し、当事者同士がと同一住宅内に居住する世帯をいう
 ※3 子育て世帯・・・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育し、同一住宅内に居住する世帯をいう
 ※4 同居・・・同一住宅内に、直系の血縁関係にある3世代以上が居住していることをいう
 ※5 近居・・・市内に直系の血縁関係にある3世代以上が居住し、それぞれの住宅が2キロメートル以内にあることをいう

申請について

申請期限

 取得・・・空き家取得から1年以内
 改修・・・定住後1年以内か定住前6カ月以内
      ただし、空き家の取得日から1年以内かつ、改修工事着工前に申請する必要があります

申請方法

 山県市空家利活用促進補助金交付申請書(様式第1号)を記入の上、必要書類を添えて、市役所2階 まちづくり・企業支援課(5番窓口)に提出してください。

必要書類

  • 世帯全員の住民票(本籍・続柄の省略のないもの)
    山県市への住民登録前に申請する場合は、住民登録後、すみやかに提出
  • 新婚世帯の場合は、婚姻の実態や同一住宅内に居住していることが確認できる書類の写し
  • 子育て世帯の場合は、養育している子や同一住宅内に居住していることが確認できる住民票
  • 多世代の場合は、同居や近居が確認できる世帯全員の住民票や直系の血縁関係が確認できる戸籍謄本など
  • 不動産売買契約書などの写しや登記事項証明書
  • 空き家の全景写真(2方向から撮影したもの各1枚)
  • 同居する世帯員が市町村税を滞納していないこと。(市外からの転入にあたっては、転入前に所在地における市町村税の完納証明書)
  • 空き家の取得費の支払いが確認できる領収書などの写しか領収金額証明書(様式第9号)
  • 他に同種の補助金、補助金などの交付を受けている場合は、その額が記載された決定通知書などの写し
  • 定住に関する誓約書(様式第10号)
  • 耐震診断書の写し(昭和56年5月31日以前の建築物)
  • 耐震性報告書(様式第12号) (昭和56年6月1日以降の建築物か地震の衝撃に対して倒壊、破壊する危険性が低いと診断を受けた建築物)
  • 耐震化実施・計画書(様式第13号) (昭和56年5月31日以前の建築物)
  • 取得した住宅が空き家であったことが確認できる書類
  • アンケート

 改修の場合は、次の書類の添付も必要となります。

  • 改修にかかる見積書や契約書の写し
  • 改修箇所が確認できる写真(2方向から撮影したもの各1枚)

申請書様式ダウンロード

関係資料

 山県市空家利活用促進補助金交付要綱 [PDFファイル/131KB] 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧頂く場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードして下さい。(無料)