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有料道路における障がい者割引制度
割引の内容
身体障害者手帳または療育手帳所持者が、本人や配偶者などの所有する自家用車(事業用の自動車は除く。)で有料道路を利用する場合、通行料金の割引措置(通常料金の半額の割引)を受けられます。
手帳所持者1人につき自動車1台を事前に登録することができます。自動車の登録やETCを利用しない場合でも、事前に福祉課の窓口での申請が必要です。
実際の通行の仕方や条件など詳しくは、窓口でお渡しする冊子を確認してください。
対象者
- 本人が運転する場合
身体障害者手帳の交付を受けている人 - 介護者が運転する場合
身体障害者手帳または療育手帳(A1、A2)の交付を受けている人で、手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種」の記載のある人。 - 自動車を保有していない人などでも割引の申請が可能です。
申請の際に必要な物
項目 | 持ち物 |
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ETCを利用しない場合 |
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ETCを利用する場合 |
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自動車を保有していない場合 |
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割引の有効期間
- 新規および変更の場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日まで。
- 更新の場合は、割引有効期限の2カ月前から手続きが可能です。有効期限は3回目の誕生日まで。
注意事項
- 原則として、自動車の所有者は障がい者本人またはその親族などに限ります。
- 事業用自動車、社用車、レンタカーなど(長期除く)は対象外となります。