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有料道路における障がい者割引制度

記事ID:0021020 更新日:2024年1月12日更新

割引の内容

 身体障害者手帳または療育手帳所持者が、本人や配偶者などの所有する自家用車(事業用の自動車は除く。)で有料道路を利用する場合、通行料金の割引措置(通常料金の半額の割引)を受けられます。

 手帳所持者1人につき自動車1台を事前に登録することができます。自動車の登録やETCを利用しない場合でも、事前に福祉課の窓口での申請が必要です。

 実際の通行の仕方や条件など詳しくは、窓口でお渡しする冊子を確認してください。

対象者

  • 本人が運転する場合
    身体障害者手帳の交付を受けている人
  • 介護者が運転する場合
    身体障害者手帳または療育手帳(A1、A2)の交付を受けている人で、手帳に「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額第1種」の記載のある人。
  • 自動車を保有していない人などでも割引の申請が可能です。

申請の際に必要な物 

 
項目 持ち物

 ETCを利用しない場合

  • 身体障害者手帳か療育手帳(重複して交付を受けている場合は両方)
  • 自動車検査証か軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)

ETCを利用する場合

  • 身体障害者手帳か療育手帳(重複して交付を受けている場合は両方)
  • 自動車検査証か軽自動車届出済証
  • 運転免許証(障がい者本人が運転する場合のみ)
  • ETCカード(障がい者本人名義のもの)
  • ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・証明書など)
自動車を保有していない場合
  • 身体障害者手帳か療育手帳(重複して交付を受けている場合は両方)

割引の有効期間

  • 新規および変更の場合は、申請した日からその後の2回目の誕生日まで。
  • 更新の場合は、割引有効期限の2カ月前から手続きが可能です。有効期限は3回目の誕生日まで。

注意事項

  • 原則として、自動車の所有者は障がい者本人またはその親族などに限ります。
  • 事業用自動車、社用車、レンタカーなど(長期除く)は対象外となります。

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