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危険空家等除却補助金の案内

記事ID:0009142 更新日:2024年4月15日更新

山県市危険空家等除却補助金について

 危険空き家などの除却を促進し地域の住環境の向上を図るため、特に周囲への悪影響が大きいと判断される危険空き家などの除却を行う人に対し、予算の範囲内で、除却に係る費用の一部を補助します。
 補助を受けるためには、市へ事前申請をして補助対象建物となるか判定を受ける必要があり、建物の不良度点数や周辺への影響度や危険度などを総合的に見て交付を受けられる優先順位を決定します。先着順ではありません。

【大まかな流れ】

  1. 事前調査申請
  2. 判定、順位決定
  3. 判定の順位により、交付申請受付
  4. 交付決定
  5. 工事着手
  6. 工事完了報告書提出
  7. 補助金額確定
  8. 交付請求 

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補助対象建物 

次のすべての要件を満たす建築物

  • 市内に所在する今後使用しない一戸建ての住宅や店舗併用住宅と、この住宅に附属する納屋や車庫などの建築物や工作物(長屋住宅か共同住宅はその限りではない)
  • 所有権以外の権利が設定されていない建築物
  • 他の同種の補助金などの交付を受けていない建築物や受ける予定がない建築物
  • 公共工事による移転、建替えその他の補償の対象となっていない建築物
  • 同一敷地内において、補助金の交付を受け危険空き家などの除却を行っていない建築物
  • 固定資産税の滞納のない建築物

※自宅の敷地内にある離れ、納屋、旧住居を解体する場合などは対象となりませんので注意してください。

補助対象者

次のすべての要件を満たす人

  • 法人を除く危険空き家などの所有者、その相続人、相続財産管理人、成年後見人などの危険空き家などを処分する権限を有する人やその所有者などから補助事業を受けることの同意を受けた人
  • 山県市税の滞納がない人
  • 山県市暴力団排除条例(平成24年山県市条例第4号)に規定する暴力団でない人や暴力団、暴力団員と密接な関係を有していない人

補助対象工事

次のすべての要件を満たすもの

  • 敷地内の補助対象建物すべてを除却する工事
  • 補助対象者が市内に本店、支店などの事業所を有する建設業者や解体工事業者と請負契約を締結する除却工事

ただし、次のいずれかに該当するものは補助対象工事としない。

  • すでに除却工事に着手した工事
  • 暴力団員や暴力団関係者が工事に関与する工事
  • その他市長が適当でないと認める工事

事前申請期間

5月8日(水曜日)~5月31日(金曜日)8時30分~17時15分 ※土曜日、日曜日を除く

補助金額について

 補助対象経費か市で定めた基準額の2分の1(上限額40万円)

必要書類(事前申請時)

  • 事前調査申請書(様式第1号) [PDFファイル/73KB]
  • 同意書及び承諾書(様式第2号) [PDFファイル/46KB] ※同意を受けた人が補助事業を受ける場合
  • 自らが補助対象者であることを証する書類
  • 補助対象建物の登記事項証明書
  • 敷地内の建物位置図、平面図、床面積の分かる書類、現況写真(3カ月以内に撮影したもの、2方向から)
  • 工事費の見積書の写し(山県市内の業者のもので工事経費の内訳、建築物の面積が分かるもの)
  • その他市長が必要と認める書類

危険空家等除却補助金交付要綱 [PDFファイル/107KB]
危険空家等除却補助金取扱要領 [PDFファイル/90KB]

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