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農地の相続

記事ID:0001728 更新日:2019年10月16日更新

農地を相続したときは届出が必要です

 相続などにより農地の権利を取得した人は、農業委員会にその旨を届出することが必要です。権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。

届出が必要な人

 農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人

  • 相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
  • 時効取得
  • 法人の合併、分割

届出の期間

 権利を取得したことを知った日から概ね10カ月以内

注意事項

  • この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
  • この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別に必要です。
  • 代理人による届出の場合は、委任状(任意様式)が必要です。
  • 届出書に不備がある場合は受け付けできません。

不明な点については、事前に事務局へ確認してください。

提出場所・お問い合わせ先
山県市高木1000番地1
市農業委員会(農林畜産課内)
電話番号:0581-22-6830
Fax番号:0581-22-2118

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