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公共下水道に接続してください
公共下水道に接続してください
1.公共下水道の接続義務
下水道は、清潔で住みよい町づくりと川や海の水質保全を目的に整備しています。
公共下水道が整備された区域では、下水道法により接続および改造義務などが義務づけされます。これは、下水道が使用できるところに土地・建物を所有している人は、遅滞なく排水設備を設置、汚水を下水道に流すようにしなければならないと定めているものです。(下水道法第10条)
従来より下水道への接続の啓発を行っていますが、下水道を使用できる区域の皆さんは、下水道の使用が法律で義務づけられていますので、一日も早く水洗化の工事および下水道への接続をお願いします。
公共下水道が整備された区域では、下水道法により接続および改造義務などが義務づけされます。これは、下水道が使用できるところに土地・建物を所有している人は、遅滞なく排水設備を設置、汚水を下水道に流すようにしなければならないと定めているものです。(下水道法第10条)
従来より下水道への接続の啓発を行っていますが、下水道を使用できる区域の皆さんは、下水道の使用が法律で義務づけられていますので、一日も早く水洗化の工事および下水道への接続をお願いします。
2.3年以内に便所を水洗化(くみ取り便所が設けられている建築物の場合)
下水道の供用開始日(下水道を使い始める日)から3年以内にくみ取り便所を水洗便所に改造し、下水道に接続することが義務づけられています。(下水道法第11条の3)
3.水洗化工事について
水洗トイレへの改造や下水道への接続などの排水設備工事は市の指定した排水設備認定工事店でなければ施工することはできませんので、接続工事は最寄りの排水設備工事店へ相談してください。
4.浄化槽の廃止(浄化槽が設けられている建築物の場合)
し尿などの汚水はすべて終末処理場で処理をしますので、浄化槽の必要はなくなります。
浄化槽を設置している人は廃止をし、公共下水道に直結した水洗便所に改造する工事を行ってください。(建築基準法第31条)
公共下水道への接続は供用開始から3年以内です。(山県市下水道条例第4条)
浄化槽を設置している人は廃止をし、公共下水道に直結した水洗便所に改造する工事を行ってください。(建築基準法第31条)
公共下水道への接続は供用開始から3年以内です。(山県市下水道条例第4条)
5.除害施設の設置(工場・店舗・事務所排水などで該当がある場合)
工場や店舗・事務所排水などで、下水道の損傷および下水道での処理に悪影響を与える有害物質(カドミウム・アシンなど)を含んでいる場合は、除害施設(有害物資を取り除く施設)の設置が必要となります。(下水道法第12条、同法第12条の11)
水質が下水道の基準を超える排水は、基準内に処理した後に下水道本管へ排出してください。
水質が下水道の基準を超える排水は、基準内に処理した後に下水道本管へ排出してください。
詳くは、水道課下水道係に問い合わせてください。
問い合せ先
水道課 Tel:0581-22-6835
E-mail:suido@city.gifu-yamagata.lg.jp