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市・県民税の概要

記事ID:0001627 更新日:2023年4月1日更新

個人の市・県民税の概要

市民税と県民税

個人の市民税と同じような税金に、個人の県民税があります。課税のしくみは、個人の県民税は税率が違うだけで、個人の市民税とほぼ同じですので、山県市で合わせて納付していただくことになります。県民税については、市から岐阜県に払い込んでいます。この個人の市民税と県民税は、総称して住民税と呼ばれています。

均等割と所得割

個人の市・県民税は、市民の方に広く均等に負担していただく均等割とその人の所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。

均等割の税率

 個人の住民税の均等割は、県民税年額2,500円、市民税年額3,500円になります。

所得割の計算方法

 所得割の税額は、一般に次のような方法で計算されます。

(所得金額 - 所得控除額) ÷ 課税所得金額 × 税率 - 税額控除額 = 所得割額

所得税と個人の市・県民税

所得税は国税で、基本的には納税義務者が税金を計算して納める仕組みです(税務署担当)が、個人の市・県民税は地方税の一つで、市が税金を計算して納税義務者に通知し、納めていただく仕組みとなっています。個人の市・県民税は、住民にとって身近な行政サービスの費用を、それぞれの負担能力に応じて分担し合うという性格の税金であることから、所得税よりも納める人の範囲は広くなります。

個人の市・県民税を納める人(納税義務者)

個人の市・県民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。

  • 市内に住所がある人
    均等割額と所得割額ともに納税義務あり
  • 市内に事務所、事業所または家屋敷がある人で、市内に住所のない人
    均等割額は納税の義務あり、所得割額は納税の義務なし

※市内に住所や事務所などがあるかどうかは、その年の1月1現在の状況で判断されます。この日を賦課期日といいます。
その年の1月1日までに死亡した人には、その年度の市・県民税はかかりません。またその年の1月2日以降に山県市から転出された場合でも、その年度の市・県民税は山県市で課税されます。

住所地の認定

住所の認定については、原則として住民基本台帳によりますが、住民基本台帳に登録されていなくても賦課期日現在に山県市に居住している場合は、山県市で課税されます。

個人の市・県民税が課税されない人/均等割も所得割もかからない人

  • (ア)生活保護法によって生活扶助を受けている人
  • (イ)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人