○山県市役所の執務時間に関する規則
平成15年4月1日
規則第1号
山県市役所の執務時間は、山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○山県市役所の執務時間に関する規則
平成15年4月1日
規則第1号
山県市役所の執務時間は、山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月15日規則第34号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。