○山県市役所の執務時間に関する規則

平成15年4月1日

規則第1号

山県市役所の執務時間は、山県市の休日を定める条例(平成15年山県市条例第2号)第1条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

山県市役所の執務時間に関する規則

平成15年4月1日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 市制施行
沿革情報
平成15年4月1日 規則第1号
平成29年12月15日 規則第34号