○山県市議会定例会条例
平成15年4月1日
条例第4号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく山県市議会の定例会の回数は、毎年4回とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 本則の規定にかかわらず、平成15年に限り、山県市議会の定例会の回数は、年3回とする。
平成15年4月1日 条例第4号
(平成15年4月1日施行)