○山県市支所及び出張所設置条例
平成15年4月1日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所(以下「支所等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 支所等の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山県市伊自良支所 | 山県市大門850番地67 |
山県市美山支所 | 山県市笹賀197番地 |
山県市西武芸出張所 | 山県市岩佐1177番地1 |
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月23日条例第22号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和4年規則第25号で令和4年8月8日から施行)
附則(令和4年12月19日条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。