○山県市行政改革推進委員会設置要綱

平成15年4月1日

訓令甲第4号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応し、地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを確立するため、山県市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、行政改革大綱等山県市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議するとともに、行政改革の推進につき必要な助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第16号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日訓令甲第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

山県市行政改革推進委員会設置要綱

平成15年4月1日 訓令甲第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第4号
平成24年2月22日 訓令甲第16号
平成30年12月20日 訓令甲第14号
令和3年3月22日 訓令甲第4号