○山県市行政改革推進本部設置要綱
平成15年4月1日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、山県市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、教育長、各課長、議会事務局長、会計管理者及び本部長が必要と認める者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日訓令甲第18号)
この要綱は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日訓令甲第10号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日訓令甲第22号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月22日訓令甲第16号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月9日訓令甲第4号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日訓令甲第19号)
この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令甲第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。