○市長の職務を代理する者を定める規則

平成15年4月1日

規則第6号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による長の職務を代理する上席の職員は、山県市行政組織条例(平成23年山県市条例第24号)第1条に掲げる課の順序によりその課長の職にある者とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第42号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月23日規則第15号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

市長の職務を代理する者を定める規則

平成15年4月1日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月1日 規則第6号
平成17年12月22日 規則第42号
平成18年3月23日 規則第15号
平成19年3月22日 規則第20号
平成24年3月13日 規則第4号