○市長の職務を代理する者を定める規則
平成15年4月1日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による長の職務を代理する上席の職員は、山県市行政組織条例(平成23年山県市条例第24号)第1条に掲げる課の順序によりその課長の職にある者とする。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月22日規則第42号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月23日規則第15号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。