○山県市事務決裁規程

平成15年4月1日

訓令甲第6号

(目的)

第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに、責任の範囲を明らかにし、事務能率の向上を図るため、事務の決裁の区分及び手続について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 市長又は市長の補助機関がその権限に属する事務の処理について意思決定をすることをいう。

(2) 専決 市長の補助機関が市長の権限に属する事務を常時市長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 前2号の決裁をすることができる者(以下「決裁権者」という。)が出張、病気その他の理由により決裁することができない場合(以下「不在」という。)において、一時決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 出先機関の長 組織規則第4章に規定する出先機関の長で市長が指定したものをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長から順次所属上司の決裁を得て、専決権者又は市長の決裁を受けるものとする。

2 前項の場合において、その事項が計画、人事又は予算を伴うもの及び他の課に関連するものは、それぞれ関連のある課に合議又は通知しなければならない。

(市長の決裁事項)

第4条 市長の決裁事項とされるものの基準は、次のとおりとする。

(1) 市行政の総合的な企画、調整及び運営に関する基本方針の確立その他特に重要なものの執行に関すること。

(2) 組織に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) 事務の委任に関すること。

(5) 市議会に関すること。

(6) 条例、規則及び訓令の制定又は改廃並びにこれらの公布に関すること。

(7) 財務に関する事務のうち、市議会の議決を要する事務その他特に重要な事務に関すること。

(8) 片務的義務の負担及び権利の放棄に関すること。

(9) 異議の申立て、審査請求、再審査請求その他の不服申立て及び訴訟、和解等に関すること。

(10) 損害賠償及び損失補償に関すること。

(11) 特に重要な告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(12) 特に重要な許可、認可、承認、認定、指定、登録又は命令等及びこれらの取消し又は抹消その他の行政処分に関すること。

(13) 国、県等に対して行う政策、事業促進等に係る陳情、要望等に関すること。

(14) 他の地方公共団体との間の規約の締結又は改廃に関すること。

(15) 附属機関に対して行う重要な諮問に関すること。

(16) 特に重要な儀式及び表彰に関すること。

(17) 特に重要な陳情、要望等の処理に関すること。

(18) 権限の行使がその性質上市長に専属している事務に関すること。

(19) 職員の任免、分限、懲戒、給与その他重要な人事に関すること。

(20) その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事務の処理に関すること。

(副市長の専決事項)

第5条 副市長の専決事項とされるものの基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課の間の事務の調整及び決定に関すること。

(2) 市長決裁事項のうち、軽易な事項の処理に関すること。

(課長の専決事項)

第6条 課長の専決事項とされるものの基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 課の所掌する事務並びに事業の実施計画、実施方針及び事業実施に関すること。

(2) 財務に関すること。

(3) 市議会に関すること(軽易な事項に限る。)

(4) 告示、公告、公表その他の公示に関すること。

(5) 附属機関に対して行う諮問に関すること。

(6) 儀式及び表彰に関すること。

(7) 陳情、要望等の処理に関すること。

(8) 広報及び広聴に関すること。

(9) 国、県等に対して行う協議及び意見の具申並びに許可、認可等の申請に関すること。

(10) 照会、回答、進達、報告、通知等に関すること。

(11) 事務の運営に関する要綱又は要領の制定及び改廃に関すること。

(12) 出先機関に対する事務処理の指示、監督等に関すること。

(13) 各種団体等に対して行う助言、指導等に関すること。

(共通的決裁又は専決事項)

第7条 各課において共通に所掌される事務で市長の決裁事項とされるものの基準並びに副市長及び課長の専決事項とされるものの基準のうち、収入及び支出に関する事務に係るものは、別表第1に定めるとおりとし、収入及び支出に関する事務以外の事務に係るものは、別表第2のとおりとする。

(個別的決裁又は専決事項)

第8条 各課において個別に所掌させる事務で市長が決裁する事項並びに副市長及び課長が専決することができる事項は、別表第3に定めるとおりとする。

2 課の管理監及び主幹は、前項に規定する課長専決事項のうち重要な事項以外のものについて課長に代わって専決することができる。

(出先機関の長等の専決事項)

第9条 各出先機関において共通に所掌される事務で、出先機関の長が専決できる事項については、第7条の規定を準用し、同条中「課長」とあるのは、「出先機関の長」と読み替えるものとする。ただし、市長が決裁する事項及び副市長の専決に係る事項については、当該所管を担当する課長の合議を受けなければならない。

(類推による専決)

第10条 別表第2及び別表第3に定められていない事項については、第4条から第6条までに定める基準を類推して決裁し、又は専決するものとする。

(専決権の留保)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、第7条から前条までの規定にかかわらず、上司の専決又は決裁を受けなければならない。

(1) 事案の内容が特に重要であると認められるとき。

(2) 事案の内容が異例であり、又は重要な先例になるものと認められるとき。

(3) 事案に疑義があり、又は現に紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあると認められるとき。

(4) 上司が別段の指示をしたとき。

(専決事項に関する報告)

第12条 事務の専決を行った者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められる事項については、適宜その内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第13条 代決することができる者及びその順序は、次の表に掲げるとおりとする。

代決権者

決裁権者

第1順位者

第2順位者

第3順位者

市長

副市長

当該事務の所管課長

総務課長

副市長

当該事務の所管課長

総務課長


課長

当該事務の所管管理監

当該事務の所管主幹

当該事務の所管課長補佐

(代決権の留保)

第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示された場合は、この限りでない。

(1) 第11条各号の規定に該当すると認められるとき。

(2) 事案の重要度及び緊急度を衡量して、緊急に実施する必要がないと認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、代決することが適当でないと認められるとき。

(報告又は後閲)

第15条 事務の代決を行った者は、代決した事項について必要があると認められるときは、速やかに決裁権者にその旨を報告し、又は自ら後閲に供し、若しくは当該文書の起案者に対して後閲に供するよう指示しなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者から報告又は後閲を要しない旨の指示を受けた場合は、この限りでない。

(準用規定)

第16条 第4条から第7条まで及び第10条から前条までの規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により市長の事務を補助執行する職員及び議会事務局の職員の事務の専決及び代決について準用する。この場合において、これらの規定中「課長」とあるのは「議会事務局長、選挙管理委員会書記長、監査委員の事務を補助する上席の書記、農業委員会の事務を補助する上席の書記、公平委員会の事務を補助する上席の書記、固定資産評価審査委員会の事務を補助する上席の書記」と読み替えるものとする。

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令甲第17号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日訓令甲第17号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

2 この規程の施行の日前に健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第7条の規定による改正前の老人保健法の規定により行われた診療等に関する支出及び特定医療費の支給決定については、なお従前の例による。

(平成20年12月5日訓令甲第22号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日訓令甲第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日訓令甲第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日訓令甲第41号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日訓令甲第50号)

この規程は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日訓令甲第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令甲第15号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月21日訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令甲第16号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月28日訓令甲第19号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令甲第5号)

この訓令甲は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の支出負担行為及び支出命令に関する事務については、令和2年度の予算執行に係るものから適用し、令和元年度の予算執行に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日訓令甲第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 収入に関する事務

専決権者

専決事項

副市長

課長

備考

国、県支出金に関すること(交付申請・実績報告)

100万円以上1,000万円未満

100万円未満


公有財産及び物品の処分




(公有財産の処分及び交換)

評価額 100万円以上300万円未満

評価額 100万円未満


(物品の処分)


取得価格 全額

総務課長合議

寄附金の採納

10万円以上100万円未満

10万円未満


収入の調定決議及び収入命令


全額


収入の減免


全額


2 支出負担行為及び支出命令に関する事務

専決権者

専決事項

副市長

課長

備考

1報酬


全額


2給料


全額


3職員手当等


全額


4共済費


全額


5災害補償費


全額


6恩給及び退職年金


全額


7報償費


全額


8旅費


全額


9交際費

全額



10需用費




(食糧費)

5万円以上

5万円未満


(燃料費・光熱水費)


全額


(その他の需用費)

200万円以上500万円未満

200万円未満


11役務費




(通信運搬費・医療費審査支払手数料)


全額


(その他の役務費)

200万円以上500万円未満

200万円未満


12委託料

50万円以上500万円未満

50万円未満


13使用料及び賃借料


全額


14工事請負費

130万円以上1,000万円未満

130万円未満


15原材料費


全額


16公有財産購入費

80万円以上500万円未満

80万円未満


17備品購入費

80万円以上500万円未満

80万円未満


18負担金補助及び交付金




(1)負担金


全額


(2)補助金及び交付金

50万円以上500万円未満

50万円未満


19扶助費


全額


20貸付費

200万円以上500万円未満

200万円未満


21補償、補填及び賠償金

(賠償金を除く。)

200万円以上500万円未満

200万円未満


22償還金利子及び割引料


全額


23投資及び出資金

200万円以上500万円未満

200万円未満


24積立金

500万円以上1,000万円未満

500万円未満


25寄附金

200万円以上500万円未満

200万円未満


26公課費


全額


27繰出金


全額


支出命令


全額


資金前渡及び概算払の精算

資金前渡又は概算払を行った際の区分による。


別表第2(第7条関係)

1 文書、管財、契約等に関する事項

専決権者

専決事項

副市長

課長

備考

各種委員会、協議会、審議会等の会議及び行事の開催

重要なもの

比較的重要なもの


公簿の閲覧及び証明


全事項


行政財産の管理及び使用許可


全事項


所掌自動車の管理


全事項


単価契約の決定及び契約締結


全事項


工事等の監督職員の任命


全事項


検査職員の任命

50万円以上

50万円未満


工事用資材、物品等の保管及び支給


全事項


工事執行に関する工事等の施工伺

支出負担行為の区分による。


2 人事に関する事項

専決権者

専決事項

副市長

課長

備考

休暇の承認等

年次休暇の届出の受理

課長

所属職員


病気休暇・特別休暇・介護休暇等の承認及び許可

課長

所属職員

総務課長に合議(夏季休暇を除く。)

会計年度任用職員の病気休暇・特別休暇・介護休暇等の承認及び許可


所属職員


週休日の指定及びその振替

課長

所属職員


時間外(休日)勤務命令


所属職員


管理職員特別勤務の指示

課長

所属職員

管理職員特別勤務手当支給対象職員とする。

出張命令及び復命の承認

課長

所属職員


協業命令

課等相互の協業命令

係等相互の協業命令


3 財務に関する事項

専決権者

専決事項

副市長

課長

備考

収入又は支出科目の更正


全額


振替命令


全額


戻入命令又は戻出命令


全額


納入(納税)通知書及び督促状の発行


全額


滞納処分の執行停止及び不納欠損処分

全額



基金の収入又は支出


全額


歳入歳出外現金の受入れ又は払出し


全額


予算の流用及び予備費の充当

50万円以上100万円未満

50万円未満


別表第3(第8条、第10条関係)

課名等

市長決裁事項

副市長専決事項

課長専決事項

総務課

1 職員の任免及び給与の発令

2 職員の分限処分及び懲戒処分の決定

3 議会の議員その他非常勤職員の公務災害の認定

4 職員の職務に専念する義務の免除

5 行政組織の改廃

6 条例、規則及び訓令の公布

7 総合的な情報技術の推進方法の決定

8 交通安全施策の基本方針及び実施目標の決定

9 防災施策の基本方針の決定

10 消防団組織の改廃

11 消防団員の任免の承認

12 消防団員の災害補償の認定

1 市章の承認

2 市後援名義の承認

3 建設工事請負業者等の入札への参加資格、選定基準等の決定

4 業者の指名停止及び指名取消しの決定

1 職員の組合活動の許可

2 職員の営利企業の従事等の許可

3 職員の研修計画の決定及び職員研修の実施

4 職員の各種手当(期末手当・勤勉手当を除く。)及び退職手当の支給額の決定

5 職員の福利厚生計画の決定並びに職員の福利厚生事業及び健康診断等の実施

6 職員の定期昇給の決定

7 事務分掌及び職務権限の改廃の決定

8 市勢要覧、広報紙等の市政全般の啓発事業の実施方針の決定及び編集発行

9 公印の管理

10 会計年度任用職員の任免及び給与の決定

11 退職年金及び遺族年金の改定

12 議案の総合調整及び事前審査

13 議会の会議結果報告、条例及び予算の議決書等の処理

14 普通財産及び行政財産の目的変更並びに行政財産の目的外使用許可及び使用料の決定

15 公有財産の取得、管理及び処分の決定

16 防火管理者の指定

17 総合的な情報技術の企画立案の決定

18 情報インフラの整備

19 情報技術の企画立案の実施

20 DXの推進

21 市例規集等の総合調整

22 文書の収受、配布及び発送

23 文書の審査及び管理上の指示

24 庁舎の秩序の維持

25 庁舎の附属物の管理

26 庁舎内の会議室等の使用の許可

27 庁舎敷地の使用承認及び管理

28 指定物品の購入計画の決定

29 庁舎内における物品の販売等の行為の許可

30 指定物品の決定

31 不用物品の決定

32 安全運転管理者の選任

33 交通災害共済事務の実施

34 交通安全対策事業の実施

35 防犯対策事業の実施

36 防災対策事業の実施

37 消防団員の表彰

38 消防団出動手当の支給額の決定

39 消防団員の退職報奨金の額の決定

40 消防団員の賞じゅつ金の支給決定の額の決定

41 消防団運営事務の実施

42 消防関係団体の事務処理

企画財政課

1 総合計画及び実施計画の決定

2 総合的なまちづくり推進事業の基本方針及び実施計画の決定

3 国土利用計画の決定

4 広域行政の基本計画の決定

5 開発基本計画及び実施計画の決定

6 財政計画の決定

7 予算編成方針の決定

8 予算の調整

9 起債事業計画の決定

10 予算の専決処分の決定


1 総合計画及び実施計画についての関係課との調整

2 総合計画及び実施計画に関する調整研究の実施

3 総合的なまちづくり推進に関する施策の実施方針の決定及び事業の実施

4 地域開発計画の策定

5 地域づくり支援事業の実施

6 住居表示の実施区域の決定

7 財政状況の公表

8 予算の配当の決定

9 予算及び決算の要領の公表

10 決算に係る主要な施策の成果の決定

11 起債協議申請の決定

12 起債資金の借入れ及び前借り及び借換えの決定

13 自主統計調査の実施計画の決定

14 基幹統計調査員の県知事への推薦決定

15 基幹統計調査及び自主統計調査の実施並びに啓発

16 統計調査の調査区の決定

税務課

市税の賦課方針の決定

市税の不納欠損処分の決定

1 市税の納期限及び申告等に関する期限の延長又は変更の決定

2 市税の徴収猶予の決定

3 市税等に係る差押え及び差押え物件の公売の決定

4 市税の減免の決定

5 固定資産税の評価額の決定

6 市税の賦課に関する調査及び検査の実施

7 市税の賦課及び更正の実施

8 市税の繰上徴収の決定

9 納税通知書、納付書及び督促状の発行

10 市税に係る過誤納金の還付の決定

11 軽自動車の標識の交付

12 県民税に関する事務の実施

13 納税証明書及びその他税の証明書の交付

14 随時賦課の納期の決定

15 自動車の臨時運行の許可

16 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び各種使用料の徴収事務の実施

市民環境課

1 国民健康保険税率の決定

2 環境保全の基本計画及び実施計画の決定

3 一般廃棄物の基本計画及び実施計画の決定

4 産業廃棄物に関する指導の基本方針の決定

5 ごみの減量化、再資源化等の施策の決定

国民健康保険税の不納欠損処分の決定

1 住民基本台帳事務の実施

2 戸籍事務の実施

3 印鑑登録事務の実施

4 埋火葬の許可証の交付

5 在留関連事務の実施

6 旅券発給事務の実施

7 個人番号の通知及び個人番号カードの交付

8 国民健康保険税の証明事務の実施

9 国民健康保険税に関する減免及び徴収猶予の実施方針の決定

10 国民健康保険税の賦課及び徴収の実施

11 国民年金及び福祉年金事務の実施

12 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく事務の実施

13 福祉医療受給資格の認定及び医療費の助成決定

14 福祉医療事務の実施

15 環境保全に関する施策の実施方針の決定

16 清掃対策の企画立案及び実施方針の決定

17 公害の調査及び研究の実施

18 公害防止の指導事務の実施

19 公害についての相談及び連絡調整

20 一般廃棄物及びし尿の処理に関する事務の実施

21 産業廃棄物に関する指導の実施

22 ごみの減量化、再資源化等の施策の実施

23 清潔で美しいまちづくりに関する啓発事業の実施

24 犬の登録及び狂犬病予防事業の実施

25 食品衛生に関する事務の実施

26 消費者行政に関する事務の実施

福祉課

1 地域福祉計画の決定

2 障がい者等の福祉施策の基本方針及び実施計画の決定

3 高齢者等の福祉施策の基本方針及び実施計画の決定

4 人権擁護委員の推薦決定


1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく事務の実施

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく事務の実施

3 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づく事務の実施

4 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく事務の実施

5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく事務の実施(福祉課の所掌に属するものに限る。)

6 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく事務の実施

7 災害救助等の事務の実施

8 福祉関係団体の育成及び指導

9 戦傷病者及び戦没者遺族等の援護事務の実施

10 旧軍人、軍属等の恩給事務の実施

11 特別障害者手当、障害児福祉手当の認定

12 特別障害者手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当の支給事務の実施

13 障害児通所支援に関する事務の実施

14 民生委員・児童委員に関する事務の実施

15 人権擁護委員に関する事務の実施

16 老人福祉施設の管理

子育て支援課

1 児童、母子及び寡婦の福祉施策の基本方針及び実施計画の決定

2 保育所の運営方針及び管理方針の決定


1 保育所の運営及び管理

2 児童手当等の認定及び支給事務の実施

3 児童扶養手当の認定及び支給事務の実施

4 児童厚生施設の運営及び管理

5 ひとり親及び両親のいない児童の家庭の援護事務の実施

6 家庭児童相談の実施

7 母子保健事業の実施

8 予防接種事業の実施(乳幼児関係)

9 食育基本法(平成17年法律第63号)による食育推進事業の実施

健康介護課

1 健康及び保健施策の基本方針及び実施計画の決定

2 介護保険事業の基本方針及び実施計画の決定

介護保険料の不納欠損処分の決定

1 健康づくり事業の実施方針の決定及び事業の実施

2 救急医療及び歯科保健事業の実施

3 健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施

4 感染症予防事業の実施

5 予防接種事業の実施

6 歯科口腔保健事業の実施

7 献血事業の実施

8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく事務の実施(健康介護課の所掌に属するものに限る。)

9 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施策の実施方針の決定及び事務の実施

10 介護保険料の賦課及び徴収事務の実施

11 介護保険料に関する減免及び徴収猶予の決定

農林畜産課

1 農林水産業施策の基本方針及び実施計画の決定

2 観光事業の基本施策及び実施計画の決定

3 土地改良事業の基本計画及び実施計画の決定

1 農村地域工業等導入実施計画の決定

2 知事が定める広域営農団地整備計画の策定等の同意

3 農業振興地域の区域の変更

4 土地改良事業、林道及び治山治水事業の実施方針の決定

5 森林整備計画の実施方針の決定

6 鳥獣の保護管理に関する計画の策定

1 農林水産業に関する事業の実施方針の決定

2 農業経営指導及び物資等の斡旋の実施

3 病害虫の駆除及び予防事務の実施

4 農業者戸別所得補償制度推進事業の実施

5 農業後継者及び農業グループの育成指導

6 農業の機械化及び省力化事業の実施

7 農業改良資金等の融資の実施

8 農業関係団体との連絡調整

9 農業研修施設等の管理運営の実施

10 農業用排水機場の管理運営の実施

11 農業用施設の維持管理事業の実施

12 広域営農団地農道整備事業に関する事務の実施

13 土地改良区の指導及び助言の実施

14 土地改良事業の実施

15 災害復旧事業の実施(農林畜産課の所掌に属するものに限る。)

16 治山、治水及び緑化の推進事業の実施

17 林道の新設及び維持管理事業の実施

18 林業の経営指導及び物資等の斡旋の実施

19 林業の経営、後継者及びループの育成

20 林業関係団体との連絡調整

21 鳥獣保護管理事業の実施

22 林業研修施設等の管理運営の実施

23 市有林、保安林及び生活環境保全林の管理

24 畜産環境保全の実施

25 家畜保健衛生所との連絡調整

26 畜産振興事業の実施

27 水産振興事業の実施

建設課

1 土木事業の基本計画及び実施計画の決定

2 工事の負担金の額の決定

3 用地の取得、土地対策等の基本方針の決定

4 市道の認定、廃止及び供用開始の決定

5 住宅に関する基本方針及び実施計画の決定

6 都市計画の基本計画及び実施計画の決定


1 土木事業の実施方針の決定及び事業の実施

2 用地取得についての関係課との連絡調整

3 道路、橋りょう及び河川の新設並びに改良事業の実施

4 道路、橋りょう及び河川台帳の整理

5 道路及び普通河川占用等の許可

6 用地取得事務の実施

7 地すべり防止事業の実施

8 災害復旧事業の実施(建設課の所掌に属するものに限る。)

9 地籍調査の実施方針の決定及び実施

10 土地開発の指導事項の決定及び指導の実施

11 市営住宅の家賃の減免又は徴収猶予の決定

12 市営住宅の明渡しの決定

13 市営住宅の修繕に要する費用の一部負担の決定

14 市営住宅の入居者の決定

15 市営住宅の検査及び入居者に対する指示

16 住宅建設事業の実施方針の決定

17 建築等に関する確認申請、工事の完了届等の経由事務の実施

18 建築全般に関する指導、助言、援助等の実施

19 宅地の開発指導の実施

20 公園及び緑地施設の管理

21 空家対策に関する事務の実施

22 都市計画事業の実施方針の決定及び事業の実施

まちづくり・企業支援課

1 商工業の基本施策及び実施計画の決定

2 中心市街地活性化事業の基本方針及び実施計画の決定

1 商工業振興及び観光事業の実施方針の決定

2 小口融資の貸付者の決定

3 工業の適正配置の実施方針の決定

1 企業及び起業支援に関する事務の実施

2 商工業関係団体との連絡調整

3 中小企業小口融資事務の実施

4 中心市街地活性化事業の実施方針の決定及び事業の実施

5 移住・定住に関する事務の実施

6 地域おこし協力隊に関する事務の実施

7 雇用対策及び労働力の需給に関する事務の実施

8 観光行政上必要な調査の実施

9 観光関係団体との連絡調整

10 観光施設の維持管理

山県市事務決裁規程

平成15年4月1日 訓令甲第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第6号
平成18年3月30日 訓令甲第17号
平成19年3月22日 訓令甲第17号
平成20年3月27日 訓令甲第8号
平成20年12月5日 訓令甲第22号
平成21年3月24日 訓令甲第4号
平成22年3月30日 訓令甲第5号
平成24年3月29日 訓令甲第41号
平成24年7月9日 訓令甲第50号
平成25年3月21日 訓令甲第4号
平成27年3月31日 訓令甲第15号
平成27年12月21日 訓令甲第16号
平成28年3月31日 訓令甲第16号
平成29年12月28日 訓令甲第19号
平成30年3月30日 訓令甲第5号
令和2年3月31日 訓令甲第9号
令和2年3月31日 訓令甲第12号
令和4年3月31日 訓令甲第6号
令和5年3月14日 訓令甲第4号