○市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成15年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部委任及び補助執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第2条 市長は、別表第1の左欄に掲げる委員会に対し、同表の右欄に掲げる事務を委任する。ただし、重要若しくは異例に属するもの、疑義のあるもの、紛議紛争のあるもの又は将来その原因となるおそれのあるものについては、この限りでない。

(補助執行)

第3条 市長は、別表第2の左欄に掲げる職員に対し、同表の右欄に掲げる事務(前条の規定により委員会に委任され、当該委員会の事務として補助執行するものを除く。)を補助執行させる。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日規則第12号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月27日規則第21号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

委員会

委任事項

教育委員会

1 教育委員会の所管に属する公の施設の管理運営及び使用料並びに行政財産の目的外使用料の減免及び還付の決定に関すること。

2 奨学資金の交付及び貸付けの決定に関すること。

3 山県市立学校職員住宅の管理及び貸付料の徴収猶予に関すること。

4 教育ローン利子補給金及び大学院教育学研究科履修助成金の交付決定に関すること。

5 教育委員会の所掌に係る事項に関する契約(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定による随意契約によることができる場合であって、その予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)山県市契約規則(平成15年山県市規則第44号)第24条に規定する額以内のものに限る。)を締結すること。

別表第2(第3条関係)

職員

補助執行事項

教育委員会の事務を補助する職員及び教育委員会の管理に属する機関の職員

1 教育委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

2 教育財産の取得及び処分に関すること。

3 教育委員会の所掌に係る事項の契約に関すること。

監査委員の事務を補助する職員

監査委員の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

選挙管理委員会の事務を補助する職員

選挙管理委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

農業委員会の事務を補助する職員

農業委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

公平委員会の事務を補助する職員

公平委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

固定資産評価審査委員会の事務を補助する職員

固定資産評価審査委員会の所管に係る事務の予算の編成及び執行に関すること。

市長の権限に属する事務の委任及び補助執行に関する規則

平成15年4月1日 規則第7号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成15年4月1日 規則第7号
平成26年3月27日 規則第12号
平成27年7月27日 規則第21号
令和2年3月4日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第32号