○山県市公文書規程

平成15年4月1日

訓令甲第1号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の受付及び配布

第1節 本庁(第10条―第12条)

第2節 出先機関(第13条・第14条)

第3章 文書の処理

第1節 本庁(第15条―第19条)

第2節 出先機関(第20条)

第4章 文書の発送

第1節 本庁(第21条―第24条)

第5章 文書の編集及び保存(第25条―第33条の2)

第6章 文書処理の帳簿等の様式(第34条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、事務の能率的な運営を図るため、文書の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。

(文書の種類)

第2条 この規程において「文書」とは、本市の職員が職務上作成し、又は取得した書面、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)その他これに類するものをいう。

(文書事務の原則)

第3条 文書事務は、正確かつ迅速に行うとともに、その処理の経過を明らかにするよう努めなければならない。

(総務課の職務)

第4条 総務課は、文書管理主管部署として文書事務全般に関する運営、指導、調整及び研修を行う。

(課長等の職務)

第5条 本庁の課長及び出先機関の長(以下「課長等」という。)は、本庁の各課及び出先機関(以下「課等」という。)における文書事務の責任者として、課等内の文書事務が適正かつ円滑に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。

(文書取扱主任及び文書取扱補助者)

第6条 課等における文書事務を補佐するため、文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任を補佐するため、文書取扱補助者を置くことができる。

3 文書取扱主任及び文書取扱補助者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 課等内における文書事務の指導及び調整

(2) 文書の整理、保管、置換え、保存及び廃棄に関する作業の指揮

(公文書の種類)

第7条 公文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 令達文書

(2) 往復文書

(3) 前2号以外の文書

2 令達文書は、次のとおりとする。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第1項の規定により制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条第1項の規定により制定するもの

(3) 告示 法令の規定により、又は行政処分で一般に告知するもの

(4) 公告 告示以外の文書で一般に公表を要すると認められるもの

(5) 訓令甲 庁中又は出先機関に対する命令で一般に知らせる必要のあるもの

(6) 訓令乙 庁中又は出先機関に対する命令で一般に知らせる必要のないもの

(7) 内訓 庁中又は出先機関に対する命令で機密に属するもの

(8) 達 特定の個人又は団体に対して指示命令するもの

(9) 指令 申請、伺い等に対して指示命令するもの

3 前項第1号から第5号までに掲げる文書は、山県市公告式条例(平成15年山県市条例第3号)第1条から第4条までの規定により公布又は公表しなければならない。

(公文書の記号及び番号)

第8条 公文書には、次に掲げるところにより記号及び番号を付けなければならない。ただし、記号及び番号を付けることが適当でないもの並びに軽易な文書については、記号及び番号を付けないで処理することができる。

(1) 条例、規則、告示、公告、訓令甲、訓令乙及び内訓は、それぞれの種類ごとに区分の上、市名を冠し、追次番号を付けるものとする。

(2) 前号以外の文書の記号及び番号は、山の文字の次に課を表す1文字を加え、文書管理システムによって発行される番号を標記するものとする。

2 前項第1号に掲げる文書の番号は、総務課備付けの令達番号簿により、同項第2号に掲げる文書の番号は、文書管理システムへの登録によらなければならない。

3 文書の番号は、毎年4月1日を起点として、付けるものとする。ただし、条例、規則、訓令甲、訓令乙及び議案並びに別に定めるものにあっては、毎年1月1日を起点とする。

(公文書の書式)

第9条 公文書の書式は、山県市公文例(別表)の例による。

第2章 文書の受付及び配布

第1節 本庁

(文書の受領及び配布)

第10条 市に到達した文書は、総務課において受領する。ただし、課等の所管事務に関する文書で主務課等に直接到達したものは、主務課等において受領し、収受することができる。

2 勤務時間外に到達した文書は、当直者等が文書記録簿に登載し、当直者等を経て総務課が受領するものとする。

3 料金の未納又は不足の文書については、官公署又は学校から発送されたもの及び総務課長が必要と認めたものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。

4 受領した文書は、次に定めるところにより配布する。

(1) 普通文書は、配布先の明確な文書は閉封のまま、不明確な文書にあってこれを開封し、主務課等を確認した上で、各課等に配布する。

(2) 親展文書及び書留文書は、その封筒に受付日付印を押して親展(書留)文書配布簿に登載し、市長及び副市長あてのものは直接、その他のものは各課長等に配布しなければならない。

(3) 現金、金券及び有価証券等は、金品配布簿に登載し、会計管理者に配布しなければならない。

(4) 訴願書、審査請求書、当選承諾書、登録申請書等その受付月日がその行為の効力又は権利の得喪に関係のある文書は、第1号及び第2号の規定により取り扱うほか、封筒に受付の日時を明記して取扱者の認印を押し、その封筒を添えて配布しなければならない。

(5) 電報は、受付後直ちに電報配布簿に登載し、市長及び副市長あてのものは直接、その他のものは各課長等に配布しなければならない。

5 前項の規定により各課等に配布すべき文書で2以上の課等に関係のあるものは、その関係の最も深い課等に配布しなければならない。この場合において、その主管について各課等の意見を異にするときは、総務課長が調整により主務課等を決定するものとする。

6 官報及び県公報は、総務課において管理し、及び保存する。この場合において、市に関係した記事その他主要なものが掲載されているときは、市長及び副市長の閲覧に供するものとする。

第11条 文書取扱主任は、前条の規定により配布を受けた文書及び物品がその課等に属するかどうかを確かめ、その課等に属すると認めるときは、文書管理システムに収受登録し、関係者の供覧に付さなければならない。この場合において、所管に属しない文書を受けとったときは、直接他の課等に転送することなく、その旨を述べて、総務課に返付しなければならない。市の所管に属さない文書は、総務課が返送又は転送の手続をとるものとする。

2 前項の供覧について、当該文書が電磁的記録である場合は、文書管理システムにより供覧することができるものとする。

(電磁的記録による取扱い)

第11条の2 収受した文書が紙文書であって、紙文書を原本として保存することを要しないものについては、これをスキャナ等により電磁的記録に変換し、取り扱うことができるものとする。

2 前項の規定により取り扱う場合には、当該電磁的記録を正本とし、当該電磁的記録の元となった紙文書は、法令等の規定により、又は文書の性質上破棄できないものを除き、その保存期間を短縮することができる。

(電話等による処理)

第12条 口頭又は電話で聴取した事項については、受付票に記載して、受付文書に準じて処理しなければならない。

第2節 出先機関

第13条 出先機関に到達した文書のうち、送達すべき文書は、文書受付簿に記載しなければならない。

2 送達すべき文書は、送達、ファクシミリ又は直接配布する。

(準用)

第14条 出先機関における文書の受領及び配布については、この節に定めるもののほか、本庁に準じて処理するものとする。

第3章 文書の処理

第1節 本庁

(立案及び決裁)

第15条 文書の起案は、文書管理システムに所要事項を登録した上で、文書管理システムから出力した起案用紙を用いる方式(以下「紙決裁」という。)又は文書管理システムを用いて電子的方式により意思決定を行う方式(以下「電子決裁」という。)により、処理案を立案し、回議に付して決裁を受けなければならない。ただし、次の表の左欄に掲げるものについては、それぞれ当該右欄に定めるところにより、起案することができる。

(1) 定例又は軽易なもの

文書の余白に処理案を朱書する、又は文書管理システムの備考欄に処理案を記載する。

(2) 謄抄本及び各種証明書の交付

諸証明書交付簿に所定の事項を記載する。

(3) その他帳簿で起案することを適当とするもの

当該帳簿に所定の事項を記載する。

2 立案は、簡単に、しかもわかりやすく書き、重要又は異例に属する事件については、処分の理由、経過の概要又は関係法規その他参考事項を付記し、又は添付しなければならない。

3 電報の立案は、特に簡明に書き、本文及びあて先の上に電文を片仮名で朱書しなければならない。

4 起案用紙の施行上の注意欄の該当事項は、○で囲むものとする。

(回議)

第16条 起案文書は、次に定める順序により、又はこれに準じて回議しなければならない。供覧の順序についても、また同様とする。

(1) 課内にあっては、関係課員を先にし、上司を後にする。

(2) 他の課に関連する書類は、主務課、関係課の順とする。

2 起案文書の回議を受けた者は、その回議が速やかに完了するように協力しなければならない。回議を遅らせる特別の事情があるときは、あらかじめその立案者に連絡するものとする。

3 起案文書について関係者が意見を異にするときは、協議し、なお決しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

4 決裁によって、起案文書の内容に変更を来し、又は廃案となったときは、関係者に通知しなければならない。

5 前項の起案文書は、処理後再回を求めた者に回付し、回付を受けた者は、閲覧後速やかに主任者に返さなければならない。

6 回議の承認又は決裁は、電子決裁の場合にあっては、文書管理システムにおいて意思を登録する方法により、紙決裁の場合にあっては、承認の署名又は押印する方法により行うものとする。

(特殊文書の取扱い)

第17条 起案文書中、重要若しくは秘密なもの又は急を要するものについては、課長等又は主任者が自ら持ち回り、決裁を受けなければならない。

(緊急事件の処理)

第18条 緊急処理を要する事案について正規の手続を経る暇がないときは、上司の承認を得て、電話その他の方法により処理することができる。この場合においては、処理後速やかに正規の手続を経なければならない。

(文書の施行者)

第19条 文書の施行者名は、市長名を用いなければならない。ただし、事務委任等により職務権限を有する者は、その職氏名によるものとする。

2 往復文書で軽易なものは、副市長名又は課長名を用いることができる。

第2節 出先機関

(準用)

第20条 出先機関の文書の処理については、本庁に準じて処理するものとする。

第4章 文書の発送

第1節 本庁

(文書等の表示)

第21条 小包その他特別の包装を要する文書及び物品は、主務課等において堅固に荷造りし、発送先を明記の上、総務課行政法務係に回付するものとする。

2 前項に定めるもののほか、重要、秘密等文書処理上の注意を必要とするものには、当該文書の上部にそれぞれ重要、秘密等の表示を朱書しなければならない。

(公印等の押印)

第22条 公文書には、公印を押し、特に必要がある場合は、原議と契印しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる公文書については、公印の押印を省略することができる。

(1) 課等の文書で、許可、認可、承認その他の行政処分に関する文書以外のもの

(2) 往復文書のうち軽易な文書

(3) その他公印を省略することが適当であると認められる文書

3 契約書、登記嘱託書その他とじ替えを禁ずる文書は、袋とじし、割印しなければならない。

4 公印は、特に必要があると認めるときは、その印影を印刷し、又は電子計算機に記録した公印の印影を出力することによって、押印に代えることができる。

(電子署名)

第22条の2 前条第1項に規定する公印の押印を要する文書のうち電子文書については、公印の押印に代え、電子署名を行うものとする。

(文書及び物品の発送)

第23条 文書及び物品の発送は、総務課において次により取り扱わなければならない。

(1) 郵便及び電報によるものは郵便(電報)発送簿に、使送によるものは送達簿にそれぞれ登載し、本庁においては文書管理システムへの登録を行い、各出先機関においては、出先機関備付の文書件名簿に登載した文書については、文書件名簿に処理経過を記入し、発送しなければならない。ただし、次に掲げる文書は、発送簿又は送達簿に登載の手続を省略することができる。

 庁内各課等へ発送する文書

 軽易な事件の処理に関する文書

(2) 文書及び物品の発送は、1日1回とし、午後2時30分までに回付を受けたものとする。ただし、電報又は特に急を要するもので、総務課長の決裁のあるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、郵便又は使送によらない物品の発送は、前項の規定による取扱いに準じ、主務課において取り扱うものとする。

3 主務課長等は、発送文書について、誤字、脱字その他字句の適当でないと認めるものがあるときは、文意に反しない限度において修正することができる。ただし、重要文書については、上司の承認を受けなければならない。

(時間外発送)

第24条 執務時間外に発送するものは、主務課等において発送するものとする。この場合においては、前条第1項第1号の規定を準用する。

第5章 文書の編集及び保存

(文書分類)

第25条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、文書管理システムにより管理する文書分類表に従って分類しなければならない。

2 総務課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに各主務課等との調整を行った上、文書分類の変更を行わなければならない。

(1) 全く新しい事務分掌が設けられること等により、既存の分類項目のみでは分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索の不都合が生じた場合

(文書の保存)

第26条 事案の処理が完結した文書(以下「完結文書」という。)は、主務課等において保存しなければならない。

(文書の保存年限)

第27条 完結文書の保存年限は、特に定めのあるものを除き、次の5種とし、保存年限別の色を次のように定める。

(1) 第1種 30年保存 赤

(2) 第2種 10年保存 青

(3) 第3種 5年保存 黄

(4) 第4種 3年保存 緑

(5) 第5種 1年保存 白

2 前項の保存期間の分類基準は、次のとおりとする。

(1) 第1種 30年保存

 条例、規則及び訓令の制定並びに改廃に関する文書

 議会議案、議会報告案及び議会会議結果並びに条例及び予算の議決に関する文書その他議会に関する文書で重要なもの

 行政の総合計画に関する文書

 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書で重要なもの

 法律関係が10年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に係る文書

 行政代執行に関する文書で重要なもの

 訴訟及び土地収用採決に関する文書

 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書で重要なもの

 地方公営企業管理者、行政委員会の委員及び附属機関の委員の任免に関する文書

 職員の人事異動及び人事考査に関する文書

 市長、副市長の事務引継書

 職員の長期給付及び恩給に関する文書

 叙位叙勲等及び褒賞に関する文書

 表彰に関する文書で重要なもの

 市有財産の取得に関する文書(設計に関するものを含む。)

 行政界の変更及び未所属地域の編入に関する文書

 市行政の沿革に関する文書

 その他30年保存の必要を認められるもの

(2) 第2種 10年保存

 市議会に関する文書

 重要な事業の計画及び実施に関する文書

 条例、規則等の解釈及び運用方針に関する文書

 諮問及び答申に関する文書で重要なもの

 法律関係が5年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

 行政代執行に関する文書

 審査請求その他の争訟(訴訟を除く。)に関する文書

 職員の服務に関する文書で重要なもの

 表彰に関する文書

 市有財産の処分に関する文書で重要なもの並びに市有財産、県有財産及び国有財産の管理に関する文書

 予算、決算及び出納に関する文書で重要なもの

 契約に関する文書で重要なもの

 貸付金及び補助金に関する文書で重要なもの

 租税その他各種公課に関するもの

 その他10年保存の必要を認められるもの

(3) 第3種 5年保存

 事業の計画及び実施に関する文書

 請願及び陳情に関する文書

 諮問及び答申に関する文書

 法律関係が3年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

 非常勤職員の任免に関する文書

 職員の服務に関する文書

 職員の給与及び旅費に関する文書

 褒賞及び表彰に関する内申書

 市有財産の管理に関する文書で簡易なもの及び市有財産の処分に関係する文書

 予算、収入及び支出に関する文書

 契約に関する文書

 貸付金及び補助金に関する文書

 調査研究に関する文書で重要なもの

 工事の執行に関する文書

 その他5年保存の必要を認められるもの

(4) 第4種 3年保存

 会議及び講習会に関する文書

 法律関係が1年を超える許可、認可、免許、承認等の行政処分に関する文書

 定期昇給昇格調書

 出勤簿、休暇等申請書、介護休暇申請簿、時間外勤務及び休日勤務命令簿、週休日又は休日振替簿、時間外登退庁簿、証人等としての出頭に関係する届、事務引継書その他職員の服務に関係する文書

 職員の被服貸与に関する文書

 職員の健康管理、資金貸付、住宅その他職員の福利厚生に関する文書

 支出計画申請書、配当書、再配当書、支出計画書、予算流用申請書、予算流用許可書、予備費充当申請書、予備費配当書、物品管理換調書及び不用物品処分調書

 監査及び検査に関する文書

 調査研究に関する文書

 文書整理票、申請書等整理票、特殊文書整理簿及び経由文書整理簿

 その他3年保存の必要を認められるもの

(5) 第5種 1年保存

 各種試験の願書、答案等

 請願及び陳情に関する文書で軽易なもの

 一時的な庁舎内外往復文書

 事務分担表

 当直関係文書

 職員の研修に関する文書

 統計表の基礎となった調査票

 月報、日報及び日誌の類

 証明に関する文書

 発送依頼票及び保存文書申込票

 その他1年保存の必要を認められるもの

3 完結文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年による文書は、当該文書が完結した日の属する年の翌年1月1日から起算する。

(常用文書)

第28条 次に掲げる文書は、常用文書として指定することができる。

(1) 未完結文書

(2) 台帳、名簿等の使用頻度が高い簿冊

(文書の整理)

第29条 文書の整理は、原則としてフォルダー及びボックスファイルにより行う。

2 フォルダーには、次に掲げる事項を記入したフォルダーラベルを所定の位置に貼付する。

(1) 作成年度

(2) 部署名

(3) 文書分類番号

(4) フォルダーの名称

3 フォルダーラベルの色は、保存年限ごとに設定された色を使用する。

4 フォルダーへの編さんは、次に定めるところによる。

(1) ひとつのフォルダーには、同一の小分類かつ同一の保存年限の文書のみをはさみ込むことができる。

(2) フォルダーは、現年度(現年)文書用、前年度(前年)文書用、前々年度(前々年)文書用及び常用文書用ごとに色を設定する。

(3) 文書は、新しく発生したものが上になるようにはさみ込む。

(4) フォルダーの厚さは、2センチメートルを上限とし、それを超える場合には、適宜分冊し、その旨を表示する。

5 ボックスファイルの取扱いは、次に定めるところによる。

(1) ボックスファイルの作成単位は、各担当職員が文書分類の大分類、中分類及び小分類の中から設定する。

(2) ボックスファイルの前面のラベルには、文書分類の記号及び番号並びに部署名を記載する。

(3) ボックスファイルを収納する棚等の配分は、文書取扱主任を中心に主務課等において定める。

(文書の保管)

第30条 文書の保管は、文書取扱主任のもと主務課等において行う。

2 文書の保管期間は、原則として保存年限起算日より1年とする。

(文書の置換え)

第31条 文書の置換えは、保管期間の経過した文書のうち保存年限が満了していない文書を対象に、毎年5月から6月までの文書整理期間に、文書取扱主任の下に主務課等において行う。

2 文書の置換えは、次に掲げる方法により行う。

(1) 文書取扱主任は、文書管理システムを用いて、置換え対象となるフォルダーの一覧を作成し、置換えに関する主務課長等の決裁を受ける。

(2) 文書取扱主任は、各担当職員に置換え対象のフォルダーの一覧を配布し、保存箱への収納を指示する。

(3) 担当職員は、配布された一覧に従い、該当する文書をフォルダーごと保存箱に収納する。

(4) 担当職員は、保存箱に課等の名を表す1字、文書作成年度及び保存箱番号を記載する。

(5) 担当職員は、保存箱に収納したフォルダーについて、文書管理システムにおけるフォルダー情報の欄に、該当する保存箱の番号等を入力し、置換えの登録を行う。

(6) 担当職員は、総務課が指定する保存書庫に保存箱を収納する。

(文書の保存)

第32条 文書の保存は、文書取扱主任の下に主務課等が保存書庫において、それぞれの文書の保存年限に従って、保存期間が満了するまで行う。

2 保存書庫の保守、点検、鍵の管理及び書棚の割り振りは、総務課が行うものとする。

(文書の廃棄)

第33条 文書の廃棄は、毎年5月から6月までの文書整理期間に、文書取扱主任の下に主務課において行う。

2 文書の廃棄は、次に掲げる方法により行う。

(1) 文書取扱主任は、文書管理システムを用いて廃棄対象となるフォルダーの一覧を作成し、廃棄に関する主務課長等の決裁を受ける。

(2) 文書取扱主任は、各担当職員に廃棄対象のフォルダーの一覧を配布し、廃棄処理を指示する。

(3) 担当職員は、配布された一覧に従い、該当する文書を確認する。

(4) 担当職員は、文書取扱主任の指示の下、廃棄対象の文書を焼却処分し、又はリサイクル処理する。

(5) 担当した職員は、廃棄した文書について、文書管理システムに廃棄の登録を行う。

(電磁的記録の保存)

第33条の2 文書管理システムによる収受又は起案時に登録した電磁的記録については、文書管理システムにおいて、整理、保存及び廃棄する。

第6章 文書処理の帳簿等の様式

(帳簿等の様式)

第34条 この規程に定める文書処理に関する帳簿その他の様式は、次のとおりとする。

(1) 令達番号簿 様式第1号

(2) 受付日付印 様式第2号

(3) 文書受付簿 様式第3号

(4) 親展(書留)文書配布簿 様式第4号

(5) 金品配布簿 様式第5号

(6) 電報配布簿 様式第6号

(7) 文書記録簿 様式第7号

(8) 受付票 様式第8号

(9) 起案用紙 様式第9号

(10) 諸証明書交付簿 様式第10号

(11) 郵便(電報)発送簿 様式第11号

(12) 送達簿 様式第12号

(13) フォルダーラベル 様式第13号

(14) ボックスファイルの前面 様式第14号

(施行期日)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に保存されている文書で、合併前の高富町公文書規程(昭和46年高富町訓令甲第1号)、公文書規程(昭和45年伊自良村訓令第1号)又は美山町公文書規程(昭和45年美山町訓令第1号)の規定により保存期間を定められたものは、この規程の相当規定により保存期間を定められた文書とみなす。

(平成17年12月22日訓令甲第19号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月22日訓令甲第43号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日訓令甲第15号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日訓令甲第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月26日訓令甲第15号)

この訓令は、平成28年11月1日から施行する。

(令和4年3月10日訓令甲第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日訓令甲第8号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

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山県市公文書規程

平成15年4月1日 訓令甲第1号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成15年4月1日 訓令甲第1号
平成17年12月22日 訓令甲第19号
平成18年12月22日 訓令甲第43号
平成24年2月22日 訓令甲第15号
平成28年3月18日 訓令甲第3号
平成28年10月26日 訓令甲第15号
令和4年3月10日 訓令甲第3号
令和5年6月27日 訓令甲第8号