○山県市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ管理規程
平成15年4月1日
告示第5号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)において全住民の大切な個人情報である本人確認情報が取り扱われることにかんがみ、内外の個人情報保護制度、保護技術等の動向を踏まえた上で、制度、技術及び運用の各面にわたる総合的な安全確保のための施策を講じ、もって住基ネットのセキュリティを確保することを目的とする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。
2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、市民環境課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するためセキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、市民環境課長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 第1条に規定する安全確保のための施策を講じるため、山県市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を置く。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 総務課職員のうちから総務課長が指名する者
(4) 市民環境課課長補佐
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) その他セキュリティ対策に必要なこと。
4 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
5 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
6 セキュリティ会議の庶務は、市民環境課において処理する。
第6条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、又は教育委員会等に対し必要な措置を要請することができる。
(情報資産管理)
第7条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係るすべての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)及びこれら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、いずれも市民環境課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第8条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、本人確認情報の漏えい、滅失及び損傷の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票、住民基本台帳カード及び個人番号カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第9条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(安全管理)
第10条 市長は、不正行為により個人情報の保護が適切に行われていないおそれがあると認めるときは、セキュリティ会議をして国、他の地方公共団体及び地方公共団体情報システム機構等関係者に対し報告を求めさせるとともに、必要な調査を行わせるものとする。
2 市長は、セキュリティ会議の調査及び報告の結果、個人情報の保護が適切に行われていないと認めたときは、直ちに住基ネットの切り離し等必要な措置を講ずるものとする。この場合において、市長は、岐阜県知事等関係機関に報告する。
3 住基ネットの構成機器又はソフトウェア等に障害等が発生したときは、システム管理者は、速やかに障害の経緯、状況等を調査し、岐阜県及び住基ネット全国センター等に通報し、復旧のための必要な措置を講ずるものとする。
(外部委託の承認)
第12条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、外部委託(2以上の段階にわたる外部委託を含む。)をしようとするときは、委託する事務の内容等について、あらかじめセキュリティ会議の協議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第13条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は破棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製、複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(6) 前各号の事項に係る契約書の規定に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第14条 住基ネットを管理し、又は利用する課の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、住基ネットのセキュリティに関し必要な事項は、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する指針(平成15年住民基本台帳ネットワークシステム推進協議会決定)の定めるところによる。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月5日告示第104号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月12日告示第123号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成24年2月29日告示第34号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月21日告示第123号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。