○山県市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成15年4月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び山県市行政手続条例(平成15年山県市条例第8号。以下「条例」という。)に基づき市長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
2 行政庁が、法第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による掲示をするときは、聴聞公示通知書(様式第2号)を掲示場(山県市公告式条例(平成15年条例第3号)第2条第2項に定める掲示場をいう。以下同じ。)に掲示して行うものとする。
(聴聞の期日及び場所の変更)
第4条 行政庁が法第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。以下「当事者」という。)は、やむを得ない理由があるときは、行政庁に対し、当該聴聞の期日又は場所の変更を申し出ることができる。
2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、当該聴聞の期日又は場所を変更することができる。
2 行政庁は、前項の請求があった場合において資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに閲覧の日時及び場所を当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。
3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の請求があった場合において、その場で閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該閲覧を請求した者に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定により、当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれか又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、行政庁は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、当該当事者又は参加人が陳述したものとみなす。
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第10条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項の場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(陳述書の提出)
第12条 法第21条又は条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出者の氏名及び住所、聴聞の件名並びに当該聴聞に係る事案について意見を記載した書面により行うものとする。
(聴聞の続行の通知)
第13条 法第22条第2項本文又は条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞続行通知書(様式第11号)により行うものとする。
2 前項の調書の一部として、書面、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。
2 主宰者又は行政庁は、前項の請求があった場合において、調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該請求をした者に通知しなければならない。
(聴聞の再開の通知)
第16条 法第25条において準用する法第22条第2項本文又は条例第25条において準用する条例第22条第2項本文の規定による通知は、聴聞再開通知書(様式第15号)により行うものとする。
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に、合併前の聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年高富町規則第3号)、伊自良村聴聞規則(平成6年伊自良村規則第15号)又は美山町聴聞規則(平成6年美山町規則第13号)の規定によりなされた聴聞については、この規則の相当規定によりなされた聴聞とみなす。
附則(令和4年3月22日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。