○山県市印鑑条例

平成15年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 年齢15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、書面で市長に登録の申請をしなければならない。ただし、登録申請者が自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録)

第4条 市長は、印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査し、印鑑登録原票により登録するものとする。

2 前項の確認は、印鑑の登録の申請の事実について、郵送その他市長が適当と認める方法により、当該登録申請者に対して文書により照会し、その回答書及び市長が適当と認める書類を規則で定める期間内に登録申請者に持参させ、又は登録申請者が自ら持参することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる方法のうちいずれかの方法によって、第1項の規定による確認をすることができると認めるときは、前項の規定による確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で本人の写真を貼付したものの提示

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面の提示

(3) その他市長が申請者が本人であること及び申請が本人の意思に基づくものであると確認できる方法

4 市長は、第2項の規定による確認を行う場合には、必要に応じ、適宜、登録申請者又はその代理人に対して、口頭で質問を行うことができる。

(登録をすることができない印鑑)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次に掲げるもののうちのいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第6条 市長は、第4条第1項に規定する印鑑登録原票に印影のほか、当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(7) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票を磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証)

第7条 市長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又は損傷したとき(登録番号が判読できないときを除く。)は、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 市長は、印鑑登録証の再交付の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して、直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失等の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失し、又は印鑑登録証の登録番号が判読できなくなったときは、直ちに市長にその旨を書面で届け出なければならない。

(印鑑登録証明書の交付申請等)

第10条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、印鑑登録証を返付するものとする。

(電子情報処理組織による印鑑登録証明書の交付申請等)

第10条の2 印鑑の登録を受けている者は、電子情報処理組織(市長の使用に係る電子計算機と申請をする者の使用に係る電子計算機(市長の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用して印鑑登録証明書の交付の申請をすることができる。

2 前項の申請は、登録を受けた者が自ら行うものとし、前条第1項の規定にかかわらず、印鑑登録証の提示を要しないものとする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、前条第2項の規定にかかわらず、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した後、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(印鑑登録証明書)

第11条 印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。以下同じ。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 市長は、印鑑登録証明書を作成するに当たっては、特に印影の写しが鮮明になるような方法によるものとする。

(印鑑登録の廃止申請)

第12条 印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証を添えて書面でしなければならない。

3 第3条ただし書の規定は、第1項の申請について準用する。

4 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対して当該印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の申請について準用する。

(登録事項の修正)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。)について変更した場合は、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査した上、又は印鑑登録原票に登録されている事項(登録されている印影を除く。)に変更があることを知ったときは職権で、当該事項について印鑑登録原票を修正しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第14条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録を職権で抹消するものとする。

(1) 転出(市の区域外へ住所を移すことをいう。)し、又は死亡したとき。

(2) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したとき(変更したことに伴い第5条の規定により登録することができないときに限る。)

(3) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知ったとき。

2 前項の場合において、転出、死亡又は法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を除く事由による登録の抹消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 市長は、第12条の規定による印鑑の登録の廃止の申請があったときは、その内容を審査し、当該申請に係る印鑑の登録を抹消するものとする。第9条の規定による届出があったときも、同様とする。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第16条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(山県市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定により市長が行う印鑑の登録及び証明に関する処分については、山県市行政手続条例(平成15年山県市条例第8号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、合併前の高富町印鑑条例(昭和50年高富町条例第15号)、伊自良村印鑑条例(昭和50年伊自良村条例第14号)又は美山町印鑑条例(昭和55年美山町条例第21号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなす。

(平成16年5月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の山県市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の山県市印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成31年3月20日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第25号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

山県市印鑑条例

平成15年4月1日 条例第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節
沿革情報
平成15年4月1日 条例第9号
平成16年5月31日 条例第12号
平成24年6月29日 条例第19号
平成31年3月20日 条例第1号
令和元年9月27日 条例第25号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年3月17日 条例第4号