○山県市自治会集会施設建設事業補助金交付要綱
平成15年4月1日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、市が予算の範囲内において、山県市自治会活動及び地域住民相互の融和と自治の振興を図るため、自治会集会施設(以下「集会施設」という。)の建設に必要な資金の一部を補助することを目的とする。
(1) 新築 更地に建物を建てる場合(既存の全部を取り壊し、建て替える場合も含む。)
(2) 改築 既存の建物の一部を取り壊し、同等のものを建てる場合
(3) 増築 既存の建物に追加して建物を建てる場合
(4) 改修 既存の建物の模様替又は修繕
(5) 耐震補強 既存の建物の耐震性能を適合させる場合
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、自治会が行う集会施設の新築、改築、増築、改修及び耐震補強事業とする。
2 前項の規定による補助対象事業のうち、増築、改修及び耐震補強事業は併用できるものとする。
(補助率及び補助額等)
第4条 補助率及び補助額等は、別表のとおりとする。
2 前項の規定による補助対象事業費のうち、次に掲げる収入があるときは、その収入となるべき額を減じて得た額を補助対象経費とする。
(1) 国又は県の負担金又は補助金
(2) 他の団体、法人等からの寄附金等の特定財源
(交付の申請)
第5条 補助金の交付の申請をしようとする自治会(以下「申請者」という。)は、山県市自治会集会施設建設事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業計画及び事業収支予算書
(2) その他必要な書類
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定する。
2 市長は、補助金の交付又は不交付を決定したときは、山県市自治会集会施設建設事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、速やかにその旨を申請者に通知するものとする。
(事業内容の変更)
第7条 申請者は、申請書の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、あらかじめ山県市自治会集会施設建設事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により、市長に提出するものとする。
(完了の報告)
第8条 申請者は、補助事業が完了したときは、速やかに山県市自治会集会施設建設事業完了報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業報告及び事業収支精算書
(2) その他必要な書類
(補助金の請求)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、山県市自治会集会施設建設事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
(交付決定の取消し等)
第11条 補助金の交付を受けた申請者が、提出した書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正の行為をした場合は、市長は、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた申請者は、前項の規定により補助金の返還を求められたときは、当該補助金を返還するものとする。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の返還を求められた申請者は、この決定後1年間は当該補助金の交付を申請できないものとする。
(保守及び管理)
第12条 補助事業により建設された集会施設の保守及び管理については、当該自治会において適正に保守及び管理をしなければならない。
(補則)
第13条 補助事業により建設された建物等に関する一切の問題は、当該自治会において責任をもって解決するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日告示第12号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第43号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
集会施設建設(新築・改築・増築)補助
1 基準単価
構造 | 単価(1m2当たり) | 備考 |
木造 | 96,100円 | 実施単価が基準単価以下の場合は、実施単価とする。 |
鉄骨造 | 110,800円 | |
鉄筋造 | 128,200円 |
2 補助対象面積
基本面積に加算面積を加えた面積とする。
(ア) 基本面積 16m2
(イ) 加算面積 1m2×戸数
3 補助率
1/3以内
4 補助額
(ア) 基準単価×補助対象面積×1/3以内=補助額
(イ) 2,700,000円を限度とする(ただし、10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)。
5 その他
(ア) 建築面積が基本面積に満たない場合は、建築面積を基本面積とし、加算面積はないものとする。
(イ) 建築面積が補助対象面積に満たない場合は、建築面積から基本面積を減じた面積を加算面積とする。
(ウ) 戸数は、当該自治会の当該年度4月1日現在とする。
(エ) 改築事業については、建築後20年を経過した施設で改築が必要と認められるもの又は災害等で緊急やむを得ないものを対象とする。
(オ) 増築事業については、建築後5年以上経過した施設で世帯数の増加等により増築が必要と認められるものを対象とする。
集会施設改修補助
1 補助対象事業費
1事業費当たり500,000円以上とする。
2 補助率
1/3以内
3 補助額
1,200,000円を限度とする(ただし、10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)。
集会施設耐震補強補助
1 補助対象事業費
1事業費当たり500,000円以上とする。
2 補助率
1/3以内
3 補助額
1,200,000円を限度とする(ただし、10,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)。
4 その他
(ア) 木造の集会施設にあっては、岐阜県木造住宅耐震相談士が、財団法人日本建築防災協会発行「木造住宅の耐震診断と補強方法」による建物評点が1.0未満と診断されたものを、1.0以上とする耐震補強工事であること。
(イ) 非木造の集会施設にあっては、一級建築士が、財団法人日本建築防災協会発行「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」又は「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」による各階の耐震性能を示す指標が0.6未満と診断されたものを、0.6以上とする耐震補強工事であること。