○山県市防災行政無線管理運用規則

平成15年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、防災、応急救助、災害復旧等に関する業務を遂行することを主たる目的として設置する山県市防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理運用について、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 同報系親局 同報通信方式により、同時に同一内容通報を送信する無線局をいう。

(2) 同報系中継局 通信の中継業務を行う無線局をいう。

(3) 同報系子局 同報系親局、中継局及び再送信子局の通信の相手方となる屋外設置の受信設備をいう。

(4) 戸別受信施設 同報系親局、中継局及び再送信子局の相手方となる屋内設置の受信設備及びアンテナをいう。

(5) 同報系再送信子局 同報系子局に中継機能を具備した無線局をいう。

(6) 陸上移動局 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局をいう。

(無線局の職員)

第3条 無線局の業務を処理するため、無線局に無線管理者、通信取扱責任者及び通信担当者を置く。

(無線管理者)

第4条 無線管理者は、総務課長をもって充てる。

2 無線管理者は、無線局を統括し、その運用を管理する。

(通信取扱責任者)

第5条 通信取扱責任者は、総務課防災事務担当職員であって無線管理者が指名するものをもって充てる。

2 通信取扱責任者は、無線管理者の命を受け、無線局の管理及び通信の運用に当たる。

(通信担当者)

第6条 通信担当者は、法第40条第1項に規定する無線従事者の資格を有する者(以下「無線従事者」という。)のうちから無線管理者が指名する。

2 通信担当者は、通信取扱責任者の命を受け、無線局の無線設備の操作及び無線業務日誌の記録等の業務に従事する。

3 基地局に配置された通信担当者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信操作を管理する。

(通信担当者の配置等)

第7条 無線管理者は、無線局の運用に必要な通信担当者を配置するものとする。

2 無線管理者は、前項の配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。

(通信系統及び設置場所)

第8条 無線局の通信系統は、別表第1のとおりとする。

2 無線局の設置場所は、別表第2のとおりとする。

(通信の種類)

第9条 通信の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 緊急通報 災害の発生又は発生のおそれがある場合その他緊急のある場合に同報系親局から行う通報をいう。

(2) 普通通報 平常時に同報系親局から行う通報をいう。

(3) 試験通報 平常時に同報系親局から行う無線設備の保守点検のために試験的に行う通報をいう。

(4) 緊急通話 災害の発生又は発生のおそれのある場合その他緊急のある場合に陸上移動局相互間で行う通話をいう。

(5) 普通通話 その他一般行政に必要がある場合に陸上移動局相互間で行う通話をいう。

(6) 試験通話 平常時に陸上移動局相互間の保守点検のために試験的に行う通話をいう。

(無線局の運用)

第10条 無線局は、常時運用するものとする。なお、同報系無線の通報内容は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項に定められた事項を処理するものとする。

(通信統制)

第11条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信を統制することができる。

(災害時における通信の確保)

第12条 無線管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、通信担当者を待機させる等必要な措置をとらなければならない。

2 無線管理者は、非常用電源が直ちに使用できる状態に整備しておかなければならない。

(通信訓練)

第13条 無線管理者は、災害の発生等に対処するため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合通信訓練(防災訓練等に併せたもの) 年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎4半期ごと

(職員の研修)

第14条 無線管理者は、無線業務に従事する職員の資質の向上を図るため、電波関係法令及び無線機の取扱い等についての研修を行うものとする。

(無線業務日誌の査閲)

第15条 通信取扱責任者は、法第60条に規定する無線業務日誌(別記様式)についてその記載事項の査閲をしなければならない。

(無線設備の点検及び整備)

第16条 無線管理者は、無線設備の正常な機能を維持するため、定期点検を月1回以上及び精密点検を年1回以上行わせなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の伊自良村同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年伊自良村条例第5号)、伊自良村防災行政無線管理運用規程(昭和60年伊自良村規程第1号)又は美山町防災行政無線管理運用規則(昭和61年美山町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月19日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日規則第39号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月22日規則第63号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日規則第11号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年7月31日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年12月15日規則第34号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年11月1日から適用する。

別表第1(第8条関係)

1 同報系無線設備

通信系統図

画像

別表第2(第8条関係)

無線局の種別、識別信号、設置場所等

1 同報系

ア 同報系 親局

局の種別

識別信号

(常)置場所

固定局

こうほうやまがた

高木1000―1 市役所

イ 同報系 中継局

局の種別

識別信号

(常)置場所

固定局

たぐりちゅうけい

田栗字御所野1097 田栗中継所

ウ 同報系 子局

局の種別

識別信号

(常)置場所

固定局

いじらししょ

大門934―2

固定局

ながたききた

長滝10

固定局

ながたき

長滝487―2

固定局

ひらいやぼら

平井791―6

固定局

ひらいきた

平井297―1

固定局

ひらい

平井74

固定局

かけ

掛140―1

固定局

まつおみぞほら

松尾443

固定局

まつおいくはら

松尾592―19

固定局

じょうがん

上願157―19

固定局

ほらだかみ

洞田332―1

固定局

ほらだしも

洞田137

固定局

こぐら

小倉164

固定局

こぐらとみやま

小倉618―22

固定局

こぐらひがし

小倉668―8

固定局

おおもり

大森294―3

固定局

ふじくら

藤倉407―2―2

固定局

ふじくらかみ

藤倉576―71

固定局

うめはらゆきのぶ

梅原2954

固定局

うめはらにしおき

梅原2643―1

固定局

うめはらこうでん

梅原2069―1

固定局

うめはらなかむら

梅原1612

固定局

うめはらなかむらみなみ

梅原1200―2

固定局

うめはらさるこ

梅原1054

固定局

うめはらじょうぼら

梅原578―2

固定局

うめはらなぬかいち

梅原3153

固定局

にしふかせこわき

西深瀬2038―1

固定局

にしふかせたなか

西深瀬1593―7

固定局

たかきたいし

高木990―3

固定局

たかきもちなり

高木10―1

固定局

たかきほら

高木555

固定局

たかきうらまち

高木796―1

固定局

さがかないけ

佐賀364

固定局

さがみなみやま

佐賀787―2

固定局

たかとみほんまち

高富1254―4

固定局

たかとみよとり

高富590―2

固定局

たかとみみなみ

高富737―7

固定局

たかとみもり

高富29

固定局

たかとみおぎた

高富411―1

固定局

たかとみいしだまち

高富393―9

固定局

たかとみみやまえ

高富2103―1

固定局

たかとみすぎもり

高富2208―14

固定局

たかとみふたばだい

高富2813―30

固定局

たかとみきょうがほら

高富3030―148

固定局

ひがしふかせこうがいけ

東深瀬833―8

固定局

にしふかせおがほら

西深瀬648―5

固定局

にしふかせなかぐみ

西深瀬477―1

固定局

ひがしふかせひがしのだい

東深瀬2444―111

固定局

ひがしふかせおみぎ

東深瀬1543

固定局

ひがしふかせなかほら

東深瀬1692―1

固定局

ひがしふかせこやぼら

東深瀬1174―1

固定局

ひがしふかせささぐら

東深瀬517―2

固定局

いさみひがしかわ

伊佐美73

固定局

しぐらなかまえ

椎倉418―2

固定局

しぐらさかのたに

椎倉265―2

固定局

いさみにしで

伊佐美698

固定局

あかおほら

赤尾927

固定局

あかおおき

赤尾324

固定局

おおがかやの

大桑3054

固定局

おおがいちぼら

大桑4388―3

固定局

おおがにしいちば

大桑2406―1

固定局

おおがふかだ

大桑726―1

固定局

おおがおのだなか

大桑2255―2

固定局

おおがきじぼら

大桑1188

固定局

おおがにしきじぼら

大桑1788―2

固定局

たぐり

田栗371

固定局

たにあい

谷合1305

固定局

みかづき

谷合3065

固定局

ささが

笹賀133―1

固定局

むかいだいら

谷合2128

固定局

すべりいし

谷合2605―2

固定局

とくなが

徳永226

固定局

あおなみ

青波357

固定局

さの

佐野226―1

固定局

あいはら

富永566―2―2

固定局

おおほら

富永989―1

固定局

とみなが

富永939―2

固定局

はたの

富永188―1

固定局

にしぼら

中洞846

固定局

かしせなかぼら

岩佐329―2

固定局

なかの

中洞506―1

固定局

すぎした

中洞68

固定局

いわさ2

岩佐1456―2

固定局

いわさ3

岩佐1183―5

固定局

ももせ

葛原491―1

固定局

かみありひろせ

葛原5025

固定局

まんば

葛原4852

固定局

やまと

葛原4516

固定局

はちがつ

葛原3816―1

固定局

たじまいちい

葛原2030―4

固定局

しおご

葛原2857

固定局

かたかり

片原402―4

固定局

ひばら

片原693―1

固定局

かんざき2

神崎435―3

固定局

ひながにし

日永120

固定局

ひながひがし

日永286

固定局

かしゃぼら

出戸261―3

固定局

でと1

出戸384

固定局

あいど

相戸92

固定局

かきのほんごう

柿野388―1

固定局

いだに

柿野965

固定局

おおか

柿野602―1

固定局

かきのほら

柿野1371

固定局

ふなこし

船越235―1

エ 同報系 再送信子局

局の種別

識別番号

(常)置場所

固定局

おおがひがしいちば

大桑2745―1

固定局

まつお

松尾279―1

固定局

いわさ1

岩佐581

固定局

かんざき1

神崎276―3

固定局

かんざき3

神崎688

固定局

いおと

神崎1614―1

固定局

でと2

出戸227

2 移動系

移動系 移動局

局の種別

識別番号

(常)置場所

陸上移動局

携帯型(5W)

やまがた 548

高木1000―1 市役所

陸上移動局

携帯型(5W)

やまがた 549

高木1000―1 市役所

画像

山県市防災行政無線管理運用規則

平成15年4月1日 規則第18号

(令和4年1月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成15年4月1日 規則第18号
平成17年4月19日 規則第19号
平成17年12月22日 規則第39号
平成18年12月22日 規則第63号
平成22年2月10日 規則第2号
平成22年3月26日 規則第11号
平成24年3月13日 規則第4号
平成29年7月31日 規則第19号
平成29年12月15日 規則第34号
令和2年3月19日 規則第12号
令和4年1月19日 規則第1号