○山県市防災行政無線戸別受信施設貸与規則

平成15年4月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸別受信施設(同報系親局の通信の相手局となる屋内設置の受信設備及びアンテナをいう。以下同じ。)の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(設置の対象及び数量)

第2条 戸別受信施設の設置の対象は、市内に住所を有する世帯その他市長が必要と認める事業所等(以下「世帯等」という。)とする。

2 戸別受信施設の設置は、世帯等の代表者に貸与して行うものとする。

3 設置台数は、1世帯等につき1台を原則とする。

(申請)

第3条 戸別受信施設の貸与を受けようとする者は、防災行政無線戸別受信施設借用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要と認めたときは、戸別受信施設を設置し、貸与するものとする。

(借用書の提出)

第4条 前条の規定により戸別受信施設の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は、防災行政無線戸別受信施設借用書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(貸与)

第5条 戸別受信施設は、無償で貸与するものとする。

2 使用者は、貸与された戸別受信施設の使用の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供することはできない。

(貸与者台帳の備付け)

第6条 市長は、戸別受信施設を貸与した者の住所、氏名等を記載した防災行政無線戸別受信施設貸与者台帳(様式第3号)を備え付けなければならない。

(使用者の維持管理義務)

第7条 使用者は、貸与された戸別受信施設の維持管理に努め、異常のあるときは、速やかに市長に届け出なければならない。

2 戸別受信施設の修理費については、使用者の故意又は重大な過失による場合を除き、市の負担とする。

3 戸別受信施設に係る電気使用料及び補助電源用乾電池は、使用者の負担とする。

4 戸別受信施設の修理は、市長の指定する者以外はこれを行うことができない。

(破損等の報告)

第8条 使用者は、貸与された戸別受信施設の一部又は全部を破損し、又は滅失した場合は、市長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。

(戸別受信施設の返還及び移転)

第9条 使用者は、市内に住所を有しなくなったとき、戸別受信施設を必要としなくなったとき、又は市長が貸与を取り消したときは、正常な受信状態であることの確認を得た後、速やかに市長に返還しなければならない。

2 市長は、使用者が戸別受信施設の維持管理を怠り、その仕様に改造等を加える恐れがあると認められるときは、戸別受信施設の返還を命ずることができる。

3 使用者は、市内で移転するとき、防災行政無線戸別受信施設移転申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、合併前の伊自良村防災行政無線戸別受信機の設置及び管理に関する規則(平成11年伊自良村規則第14号)又は美山町防災行政無線戸別受信施設貸与規則(昭和61年美山町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年4月19日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月22日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

山県市防災行政無線戸別受信施設貸与規則

平成15年4月1日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)