○山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日

条例第14号

(設置)

第1条 防災活動を総合的に推進し、もって市民の財産保全と安定した生活の確保に寄与するため、山県市共和町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 防災センターの位置は、山県市佐賀50番地とする。

(管理)

第3条 防災センターは常に良好な状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用の許可)

第4条 防災センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付けることができる。

(使用の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、防災センターの使用を許可しない。

(1) その使用が公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) その使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) その使用が建物又は附属設備若しくは備品を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災センターの管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又はその使用の中止若しくは停止を命じることができる。

(1) 第4条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反したと認めるとき。

(2) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(3) 使用者が偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者が許可を受けた使用目的以外に使用することが明らかになったとき。

(5) 防災センターの管理上市長が必要と認める指示に従わないとき。

(6) 公益上又は防災センターの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定の適用によって使用者が受けた損害については、市はその賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 使用者は、別表に定める使用料をあらかじめ納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用日の3日前までに使用の許可申請を取り消したとき。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、防災センターの施設等の使用を終了したときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。第6条第1項の規定により使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは停止の処分を受けたときも、同様とする。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを原状に回復し、これに要した費用を使用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 使用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年6月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第7条関係)

山県市共和町防災センター使用料金表

施設名

単位

使用料

備考

山県市共和町防災センター

1時間

110円

冷暖房を使用する場合は、30%加算する。

山県市共和町防災センターの設置及び管理に関する条例

平成15年4月1日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 災害対策
沿革情報
平成15年4月1日 条例第14号
平成16年3月24日 条例第5号
平成26年3月20日 条例第1号
令和元年6月24日 条例第14号