○山県市暴走族根絶運動推進条例

平成15年4月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民、事業者及び交通安全関係機関、交通安全関係団体等が一体となって暴走族根絶運動を推進し、もって市民生活の安全と平穏の確保及び青少年の健全な育成を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 暴走行為 法第68条、第71条第1項第5号の3又は第71条の2の規定に違反する行為(当該行為を教唆し、又はほう助する行為を含む。)をいう。

(3) 暴走族 集団的に暴走行為をする者をいう。

(市の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。

(1) 中学校及び高等学校の生徒の暴走族の団体への加入を阻止するため、学校と連携した事業

(2) 暴走族根絶運動の推進に関し必要な助言及び啓発活動

(3) 暴走族根絶運動の推進に関し広く協議するための暴走族根絶運動推進会議の設置

(4) 前3号に掲げるもののほか、暴走族根絶運動を推進するため必要と認められる措置

(市民等の責務)

第4条 市民は、暴走族根絶運動の推進に努めるとともに、市の実施する施策に協力するものとする。

2 暴走行為を発見した者は、遅滞なく、その旨を警察に通報するよう努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 自動車等の部品の販売又は自動車等の販売修理を業とする者は、次に掲げる行為をしないよう努めるものとする。

(1) 変形ハンドル等の暴走行為を助長するおそれのある部品の販売、取付け又は修理

(2) 暴走行為を助長するおそれのある自動車等の改造、修理又は販売

2 自動車等の燃料の販売を業とする者は、法第62条の規定に違反する自動車等の運転者に対し、自動車等の燃料を販売しないよう努めるものとする。

3 衣服等への刺しゅうの請負を業とする者は、暴走族であることが推認される文言の刺しゅうを請け負わないよう努めるものとする。

4 駐車場、空き地その他暴走族が常習的に集合する場所を管理する者は、暴走族を集合させないための措置を講ずるよう努めるものとする。

(関係行政機関等に対する協力要請)

第6条 市長は、関係行政機関、関係団体及び事業者に対し、暴走族根絶運動を推進するために必要な施策を優先して講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

山県市暴走族根絶運動推進条例

平成15年4月1日 条例第16号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 交通安全・防犯
沿革情報
平成15年4月1日 条例第16号